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遺産分割協議書(基本的に不動産のみ)を作成するにたり、換価分割(単独登記)を検討しています。
売却益は法定割合に従い、また売却までに3年後(2025年12月31日)までの猶予期間の項も記載するつもりでいます。
遺産分割協議書が正式にまとまり、すぐに所有権移転登記(単独登記)を行います。
ここで質問したいことは、売却までの猶予期間の間に登記上の名義人(単独登記の名義人)が死亡した場合には、どのようなことが考えられますか?
親族間にトラブルがあり、共有登記では、立会が必要な確定測量図の作成、売却への同意が困難な相続人がいるので、家庭裁判所にて調停・審判の申立てを行うつもりです。

A 回答 (2件)

>また売却までに3年後(2025年12月31日)までの猶予期間の項も記載するつもり…



3年間の猶予とは、譲渡所得の申告における話であって、相続税の申告はあくまでも 10ヶ月以内と言うことはお分かりなのですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ご承知でしたら余計なお節介を失礼しました。

>売却までの猶予期間の間に登記上の名義人(単独登記の名義人)が死亡した場合…

登記上の名義人の法定相続人に、換価分割の事務処理と名義人の相続予定分が引き継がれるだけです。
登記上の名義人以外の相続人に、分割割合その他の変更は何もありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相続税の改正前で相続税は発生しておりません。
売却猶予期間は、たまたま3年ぐらいかな~と思ったままで、売却時には建物は解体し更地にします。
各人に譲渡所得税の申告と経費を法定相続人数で割った額を控除することは理解しております。

お礼日時:2022/12/29 17:54

分割協議書手続き途中で亡くなると


新たに亡くなった人をの相続人と協議

相続開始し所有権移転登記後は
その亡くなった人の正式な相続人だけです。
本来、単独相続した物は、相続人が売るのは自由です。
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この回答へのお礼

どうもありがとございます。
前半は、数次相続のことであります。
後半は、私の質問の意図を伝えれずに申し訳ございません。

お礼日時:2022/12/30 11:48

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