電子書籍の厳選無料作品が豊富!

亡父名義の不動産の名義変更です。
1.私の兄弟にはすでに死亡者もあり、法定相続人は10名です。
2.私はこの家に住んでおり、墓地を含め今後維持管理していくには、銀行ローンのお世話にもなるだろうから、 抵当権を設定できるようにしたいと考えています。
3.公平性を考え、ハンコ代として一律30万円を考えています。
3.相続放棄の意思ある者、200万円のハンコ代を!という者、過去の寄与分は無視で、権利ばかり主張する者、法定相続分が最高10とすれば2の者もいる等バラバラです。
4.200万円一律は、不動産を売却しなければ出せない額ですし、その意思はありません。金銭欲の強い者と生活苦の者の主張だということは判っています。
5.ハンコ代30万円は譲りません。これを貫きますが、 不調に終れば、次々世代まで持ち越しとなりますので多少心配です。住み続けることはできますが。

A 回答 (6件)

将来的不安を乗り除くためには、必要なら弁護士などを入れるということです。


そういう輩は、人の足元を見て、現金を要求しているだけで、不動産やその管理までは考えていないことでしょう。

貴方が住んでいるとはいえ、あなたが現金の持出する必要はあなたの判断でよいのです。
住んでいる土地や建物の価値、現在想定できる維持費用、墓地などの管理費用を明確に記載した遺産分割協議書を作成し、裁判になっても現金が出ることはない、放棄等協力するのであれば現金が出るということにしていけば、多くの方は納得するのではないですかね。

維持管理のための銀行ローンというのがよくわかりません。
ローンを汲むということは返済がつきものですし、それほど高額な借り入れをしないと維持できないものなのですかね。
住まいや思い出というものが単純ではないことはわかりますが、それほどの負担をしてでも引き継ぐ必要性はあるのでしょうかね。
墓地なども供養の方法を変えることもできなくはありません。

私の親戚で、昔後継ぎがいないということで二男であるわあつぃを用紙にという話が合った親戚があるのですが、実際には養子縁組などをせずにその親戚のお宅が死に絶えてしまったということがありました。私が親戚付き合いしていた方のご兄弟の一人が独身で、勤めも引退していたこともあり、同居し最後を看取ったという経緯があります。
当然その方が継いでいく方法で協議となったのですが、上記のように資産価値は済む以外にろくな価値がない旨を伝えて、ハンコ代で話を進めました。
ただ一人だけは提示された資産価値を信じないのか、現金に困っていないのに欲をかいたのかわかりませんが、最終的に不動産は共有名義になりましたね。
住んでいた方もすでに亡くなりましたが、その方もお子さんなどがいなかったので、共有名義を取った方が中心に話を取りまとめ、今はその家や土地が売りに出されています。
しかし、全く売れる感じではありませんね、葬儀費用や売却のための不動産回りなどで、赤字などになっているのではないですかね。
それも共有名義を取った方はそれ相応の年齢の為、その方のお子さんが苦労されています。

法的な権利に義務もついて回ること、素人や利害関係者の言い分はそれほど信頼しにくいものなどという点がありますので、弁護士などと一緒に説明して回ることで納得させることがd系る場合が多いのではないですかね。共有名義ですと、担保価値もそうですが、その後の新たな相続などで権利が分散されていき、誰も使えないものになりかねません。
頑張って手続きをお勧めできることをお祈り申し上げます。
    • good
    • 0

権利を主張する者には、きちんと義務も負わせましょう。


家を修復する時。
固定資産税を支払う時。
全て権利割合に応じて相応の負担をさせるよう、きちんと書面に残しましょう。

そして貴方にとって最後の手段は、貴方自身がその家を退去する事です。
家を退去して売却して、得た金を相続人全員で分配します。
それはおそらく200万円に届かないし、もしかしたら30万円にも届きませんが、それが最終手段です。
    • good
    • 0

で、質問は?


これはあなたの決意表明?
  
> ハンコ代30万円は譲りません
こう頑なな状態では決着しないでしょうね。
次代になれば更に揉める。
    • good
    • 1

>ハンコ代として一律30万円を…


>200万円のハンコ代を!という者…

そもそも法定割合どおり分けたら、兄弟 1人あたりいくらになるのですか。
遺留分が想定割合の 1/2。
判子代というにはさらにその 1/2、全体の 1/4 はやむを得ないでしょう。

もちろん全員が納得するのならもっと少なくてもかまいませんが、合意できない人がいるのでしょう。
やはり 1/4 は覚悟しておいた方がいいですよ。

>墓地を含め今後維持管理していくには…

これはあなたが生涯に必要になりそうな額を見積もって、分割前に説明した上でもらっておけば良いのです。

>4.200万円一律は、不動産を売却しなければ出せない額です…

いやいや、不動産を相続する人は時価を現金に換算してたの相続人に配分しないといけませんよ。
「代償分割」といいます。
代わりの現金を用意できないのなら、分割登記、共有登記も視野に入れないといけません。
    • good
    • 0

原則論として、遺産の評価額を相続人(兄弟数)で均等に割るのが基準です。


そこから、生前の被相続人への寄与分などがあればある程度は考慮はされます。
しかし、墓地の管理費などいくらでもないでしょうし、分家は本家の墓に入らないでしょうから無用です。家の維持費とは住んでいるからこそ発生するので、住まない人間には関係ない事です。
遺産評価がいくらか分かりませんが、30万の10人として300万なのでしょうか?それよりかなり高い場合は、誰も納得しないでしょう。
    • good
    • 0

このケースは難しいですね


調停でも決着つかない可能性が高いと感じます
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!