現在私は既婚者ですが、妻とは長く離婚調停・離婚裁判を行っており、春先には判決が出る見込です。
私には外国人の内縁の妻(婚約者)がおり、
既に双方の親ともご挨拶をし、事実上の夫婦となっております。
彼女が9月から来日、就職することとなり、マンションを購入することとなりました。
残念ながら、私だけでは資金が足りず、彼女が現金で頭金を出し、共同名義にしたいと考えています。
(彼女にとっても不安定・不確約な身分であるため、何か形が欲しいのです)
そこでどなたか、下記を教えていただけないでしょうか。
(1)外国人の内縁の妻(=法律上は他人?)が、共同名義者になることができるのでしょうか
(2)私は住宅ローンを組もうと思います。
共同名義の場合、相手方が連帯保証人になることが義務付けられているようですが、
外国人の内縁の妻は、連帯保証人になることができるのでしょうか?
(3)最悪の場合、書面を交わして、彼女の現金を私が借り入れる形にし、100%私名義に
しようかと思います。この場合、購入後に彼女に一部持分を譲渡することはできるのでしょうか?
その場合、譲与税が発生しますか?借入金相当分のみの譲渡の場合、発生しないの
でしょうか?
事情が複雑で恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します。
また、新生銀行での借り入れを考えておりましたが、このような複雑な事情に対応できる
銀行がありましたら、おすすめいただけると非常に助かります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
銀行からNGですか。
そうした場合は、彼女と金銭消費貸借契約を結び、あなたの名義で購入することが可能です。
税務署対様としては
1.金銭消費貸借契約を作成する
2.金利・返済期間を定め、エクセルで返済表を作成する(元利均等返済表はフリーソフトのサイトにエクセルであります)
3.毎月、返済表どうり銀行で振り替えを行い実績を証拠として残す
彼女の心理的面のケアとして、登記完了後非課税範囲内で、何千分の1という持ち分で彼女に贈与で移転する。
何千分の1かの持ち分でも、彼女の名前が登記されてますと、知らないうたに売却されることなく安心になるからです。
ただこの女性心理は日本人の場合で、彼女の国柄特有の心理では異なるかもしれません。
イラクでは結婚すれば、財産は全て夫のもの。
そうした国の人は登記名義にこだわらないでしょう。
ですから、彼女とよく相談してください。
色々とお気遣いいただいたコメント、誠にありがとうございます。
おっしゃる通り、彼女から資金を借り入れる形とし、100%私名義で住宅を購入することとしました。
契約書を交わし、彼女が持分を持っていることと同様の権利を契約上付与することとしました。
非常に参考になりました。感謝します。
No.3
- 回答日時:
外国人でも日本の不動産を所有することには制限がないそうです。
でも日本に住所がある(住民基本台帳に載っている)ことは、日本人と同等の立場に
あるということではないです。
住宅ローンはほとんど全ての金融機関で永住許可を持つ外国人(永住者)が
対象です。永住者であれば審査に通るという意味ではなく、審査の対象になるという
ことです。居住年数・収入・勤続年数が当然考慮されますし、永住者であっても外国人だから
日本人より審査は厳しいように思います。勤続10年以上の男性で収入も問題ない人でも
配偶者である日本人女性が連帯保証人になることを求められたりします。
単独でも永住許可がないとローンを組めないので、連帯保証人になることはできないのでは。
相手の方の在留資格は?トピ主さんとの婚姻ができないので「日本人の配偶者等」は不可。
就職、と書いてあるので就労系の在留資格での見通しが立っているということですよね。
永住許可を得るには現時点では就労系で10年以上、配偶者で3年以上日本に在住しなければ
申請ができないですね。現金一括しかないと思います。
専門家によくご相談なさってください。
「不安定・不確約な身分であるため、何か形が」がよく分かりません。
就労系の在留資格なら雇用側がスポンサーですから賃貸物件を借りることはできます。
日本での生活が落ち着いてからライフスタイルに合う物件を探した方がよいのでは。
事実上の夫婦といっても、法律上は不貞の関係ですし、トピ主さんと配偶者の離婚が
成立するのはまだ先ですよね。無理して不動産やローンを抱える方が不安定・不確定
な身分だと思います。
就労系の在留資格で「人文知識・国際業務」または「技術」で、相手の方が
相当な高待遇・高収入の立場なら3年くらいの在住で融資をする金融機関があるかも
しれませんね。
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