失礼します。
相続放棄申述書の記入についてお訊きします。
疑問なのが土地の面積の記入欄です。
農地、宅地などの項目があり何ヘクタールかを記入するようになっていますが、面積の調べ方が分かりません。
どうやったら分かるようになりますか?
法務局に行けばデータがあると聞いたのですが、本当でしょうか。相続放棄の為と言えば簡単に面積を教えてくれますか?それとも別の方法で調べるのでしょうか?
又、土地の面積欄を「不明」と書いたり空白のまま出したら相続放棄は認められませんか?(却下されますか?)
面積を間違って書いてしまっても却下でしょうか?
そもそもこの欄って間違いないか調べられますか?
まとめますと…
1、調べ方、法務局で分かるか
2、不明、空白は却下か
3、どれくらい間違えたら却下か
です。
私自身無知で初歩的な質問内容ですが、宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
分からなければ書かなくてもいいです。
「不明」や「不知」と書いてもかまいません。書いてない場合には却下する(受理しない)なんてこともありません。被相続人自身でさえ知らない物件が存在する可能性だってあるんです(所有者不明土地というのが全国いたるところに存在し,その対策として法律ができたほどです)。相続人が知らない可能性というのはそれ以上で,そんなことまで調べる義務が課せられていたら,相続放棄なんて誰もできません。
相続の放棄の申述書には農地,山林,宅地,建物が何平方メートルあるか書くようになってはいますが,相続放棄が受理されれば,それがどれだけあろうと関係ありません。あれは家庭裁判所が独自に調べることができないために,「相続人が知っているなら教えてね」程度のことでしかありません(債務超過を理由に放棄する人であれば,それを調べている可能性が高いです)。たとえば「生活が安定しているから」という理由で相続の放棄をするのであれば,それがどれだけあろうと関係ありません。相続するなら知りたいでしょうけど,そうでないなら調べる必要なんてないので,知らないこともあるでしょう。わからないならわからないでかまいません。
どうしても気になるなら,「申述の理由」欄の下の余白に,「相続するつもりはないので調べていない」とでも書いておけばいいです。
それでも調べたいというのであれば,法務局(登記所)に行ってその土地の登記簿謄本を取得してみてください。その土地の地積(面積)がわかります。宅地や畑があるようですから,その全部の土地の謄本を取って地積を合計すれば延べ何平方メートルあるかはわかります。ただ,無料ではありません(土地なら1筆ごと,建物なら1個ごとに,謄本1通600円の手数料がかかります)し,土地ならその土地の所在と地番,建物なら所在と家屋番号が必要ですので,それらがわからないとちょっと大変かもしれません。
それをもうちょっとおおざっぱにしたいなら,故人あてに送られてきていた固定資産税の納税通知書を調べるという方法もあります。物件明細に面積等が書かれているので,それを見ればほぼ足ります(課税されていない物件についてはわかりませんし,共有持分については換算をしないといけないかもしれません)。
それがないなら,物件の所在地の役所に行き,自分が相続人であることを戸籍謄本等で示して,名寄帳を取ってみる方法もあります。名寄帳は固定資産税の課税の根拠となるものなので,納税通知書の物件明細に準北情報が得られます。しかもこれなら1通300円(自治体によって異なるがおおむねその程度)で足りたりするので,登記簿謄本を取るよりも安いです(登記簿謄本を取るためには戸籍謄本等は不要なので,その分の手間は面倒だけど)。
No.3
- 回答日時:
相続放棄の意味がわかっていない人が相続放棄をしても無効です(最高裁昭和37年5月24日判決)。
だから家裁としては「この人ホントに意味わかってんの?」とチェックしたいわけで、どれだけの財産を失うことになるかを書面に書かせて理解度テストをしているわけです。正確な面積までは必要ありません(記入欄は「相続財産の概略」となっているはず(「概略」という日本語の意味がわからなければ、ネット検索して下さい))。相続放棄には期間制限があります。「面積がわからないなぁ・・」と迷っているうちに期間を過ぎてしまうのはNGです。
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