相続税にお詳しい方、ご教示願います。
当方、今年4月に、賃貸アパート1棟(全8室、駐車場10個)とこれに関する貸付事業を相続した者ですが、この賃貸アパート1棟の宅地の地番が、以下のように3つに分かれているとします。
地番 71番
地積 120㎡
路線価評価額 4,800,000円
地番 72番
地積 180㎡
路線価評価額 7,000,000円
地番 73番
地積 40㎡
路線価評価額 1,200,000円
よって、地積合計は340㎡、路線価評価額合計は13,000,000円になります。
尚、この賃貸アパート1棟は、全て被相続人が貸付事業用の宅地として用いていたものです。
ここで、小規模宅地等の特例を適用する場合、「限度面積200㎡」、「減額される割合50%」になっています。
質問したいことは、「地番が分かれていても、合計ベースの地積と路線価評価額を使用して
、相続した貸付事業用の宅地を1個として、「第11・11の2表の付表1 課税価格の計算に当たって減額される金額」を1本、並びに「第11表の相続財産明細書上の宅地面積と価額」を1本で計算・記載してよいのか否かです。すなわち、小規模宅地等の価額=13,000,000円×(200㎡/340㎡)=7,647,058円、課税価格の計算に当たって減額される金額=7,647,058円×50%=3,823,529円、第11表の相続財産明細書上の宅地面積=340㎡、同宅地価額=13,000,000円-3,823,529円=9,176,471円と計算・記載してよいのか否かです。
また、仮に、地番毎に第11・11の2表の付表1を作成しなればならないとした場合、どういう計算になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
同一用途の複数の土地を第11表等に記載するときに、各筆ごとに分けるのかという趣旨でよいですかね。
>地番 71番
>地積 120㎡
>路線価評価額 4,800,000円
この時点で間違っています。
相続税評価は異なる地番の土地であっても、同一の用途に供されている場合は一つの土地として扱うので、最初から71番~73番を330平方メートルの土地として一括評価します。
個別に評価したあと合算するのではありません。
つまり評価明細書『土地及び土地の上に存する権利の評価明細書』の時点で『71番~73番 330平方メートルの土地』として評価します。
ですので、『各地番ごとの評価額』なんてものが出てきている時点で間違ってます。
最初から一つの土地として評価すると、正面路線価や奥行き補正、間口狭小補正などが変わってくる可能性があるので、個別に計算してあとから合算した場合とは全然違う評価額になるはずです。
そして評価明細の時点で一つの土地として評価している以上、第11表以下も各筆ごとに記載するのではないというのは当然の帰結です。
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