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現在私の親(片親)が暮らしている実家を取り壊し、
その親名義の土地に私たち夫婦の家を建てる予定です。
親は別にある親名義のマンションに移ります。

私には兄弟が一人いますが、私がその土地を使うこと、
必然的に将来的には私がその土地を相続することになる点についても
了承してくれています。

現状ではローンを組む際に親の手を煩わせることになりますし
(土地担保提供や保証人の手続き等で)
出来たらこの際「生前贈与」という形で土地の名義自体を変更してしまえば
そういった手間もいらず気分的にも楽なのに…と思ってしまいます。
【ちなみに贈与に関しては「相続時課税清算制度」を利用するつもりです。
相続税が発生するほどの資産もないので…】

家の建替え親の土地の名義を私に変えることで
何か税金面や他の面でメリット・デメリットはありますか?

A 回答 (3件)

 こんばんわ。

確認したわけではないので興味があれば調べてみてください。
 親の名義の土地に子供が家(建物)を建てた場合、通常なら支払うべき地代を親に払う必要はありません。ただし親が亡くなって相続が発生したとき、その土地は更地として扱われ、土地の評価額が非常に高くなります。また片親(一人)ということは貴方様の親がお亡くなりになったとき配偶者控除も使えないということになります。
 ご家族全員が同意しているのなら「相続時精算課税制度」使うべきだと思います。
 
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この回答へのお礼

早速のアドバイス有難うございます。
私もつい先日、相続の際更地扱いで評価額が高くなるというのを読んだところでした。
それでもさすがに相続税が課税されるほどの額にはならないだろうと思っておりましたが、今後数十年の間にはまた昔のように地価が高騰するという可能性もゼロではないですよね…。(恐らくないでしょうが)
そう考えると安心の為には先に贈与してもらうのがいいかもしれないですね。
そういう方向で話し合ってみたいと思います。

お礼日時:2006/09/06 22:50

>家の建替え親の土地の名義を私に変えることで


>何か税金面や他の面でメリット・デメリットはありますか?
特にデメリットはないですね。

メリットとしては相続のややこしい話がないというのがメリットです。
これは特に御質問者の配偶者やお子さんにとってメリットになります。

なぜならば、万一ご質問者が亡くなった場合、御質問者の名義であれば配偶者とお子さんが相続人として相続するので何の問題もありません。でももし親の名義だとすると、お子さんは代襲相続という形で相続は出来るものの他の相続人とそのときに全部もらえるのか話をつけないといけないし、配偶者は法定相続人ではないからです。

税金面では特に違いはありません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

なるほど、私が先に死ぬということは全く考えておりませんでした。
もしそうなった場合は色々と面倒そうですね。
よくよく考え、この際先に贈与してもらうという方向で話し合ってみたいと思います。

お礼日時:2006/09/06 22:56

一つ言い忘れていましたが、相続時精算課税制度を使うには親が65才以上という要件がありますので忘れずに。



住宅取得特例を使う場合には年齢制限がないものの、建築資金(土地は不可)への贈与がなければ特例は適用できません。(建築資金贈与+土地贈与を同一年に行うのは可能です。ただし建築資金贈与により建築した住宅に翌年3/15までに居住することという要件に注意しなければなりません。)
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!
幸い年齢の方もクリアできています。

近いうちに話し合ってみたいと思います。

お礼日時:2006/09/07 02:33

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