相続について詳しい方教えて下さい。
叔母が亡くなって13年が経ちます。叔母は独り者で相続人がおりませんでした。小さい頃から可愛がってもらっていた私が結婚後同居しておりましたが、相続等の手続きを一切しないまま、なくなってしまいました。私はおばの持ち家に今も住んで、固定資産税や修繕費を払いながら暮らしております。叔母が亡くなった当時は私の父は健在しており、あまり兄弟仲がよくなくて当時相続が上手行きませんでした。ところが9人兄弟の最後に私の父が昨年12月に亡くなりました。
そこで従兄弟達が相続の手続きすれば、私にあの家譲ってくださると言ってくれております。中には、従兄弟がなくなりその子というものがおり、そちらは全く赤の他人なので、お金で解決しようと思っております。13年もたっているのに、そもそも相続できますか?どこへ依頼すれば良いでしょうか?誰か早期に解決してくださるひとおりませんか
また、今まで払ってきた固定資産税、修繕費は赤の他人様にお支払する際は私の立て替え払いとして相手に請求できますでしょうか。
詳しい、よろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
相続手続きをしていないなら、法定相続分で相続されたことになっているよ。
質問文では「相続人がいない」とあるけれど、配偶者に子と親がいなかった場合は兄弟が法定相続人。
質問者の父親やその兄弟が法定相続人として『相続したことになっている』という状態。
その父親が亡くなって、父親の法定相続人である子ども(質問者)が、叔母の遺産を受け継いだことになる。
甥姪については法定相続人ではない。
しかし、『親よりも早く亡くなった兄弟の子ども』については代襲相続人として相続している可能性がある。
質問者のイトコたちの中にも代襲相続人がいるんじゃないかな。
本件の場合の代襲相続人の条件は『叔母よりも先に亡くなった兄弟の子ども』(=質問者目線ではイトコ)ということ。
ちなみに、質問者の場合は、『叔母よりも”後”に亡くなった兄弟の子ども』という違いにより、代襲相続人ではなくなる。
前述したように、叔母がなくなった際に存命していた兄弟は法定相続人となり、それが父親であり、その父親の相続財産を相続しただけ。
(父親からの相続財産の中に、叔母(妹)から父親(兄)への相続財産が含まれている)
この辺、紛らわしいけれどね。
>そこで従兄弟達が相続の手続きすれば、私にあの家譲ってくださると言ってくれております。
譲るというか、質問者もその家の所有権(共有)を持っているよ。
この場合、他の共有者の共有持ち分を譲り受けると言うことになる。
でも、この場合は譲るよりも、多重相続として遺産分割協議書を作成する方がいいように思う。
自分で手続きもできるけれど、一般人には大変だろうから司法書士に依頼してしまうといいよ。
13年経過していてもできるから大丈夫。
>今まで払ってきた固定資産税、修繕費は赤の他人様にお支払する際は私の立て替え払いとして相手に請求できますでしょうか。
これもできるけれど、それを請求しないでおけば、真の所有者という立場にはなるよ。
イヤラしい話だけど、イトコたちが共有持ち分を質問者に譲るので金をよこせと言われたら、対抗措置として、共有持ち分の代金として金を払うけれど今までの税金や修繕費のうち共有持ち分に応じた額を請求する。
ほとんどの人は金よこせとは言わない。
本件の場合、相続財産はその家だけであり、その家を必要としているのが質問者だけであれば、質問者の父親が単独相続して、その父親を質問者が相続するという流れでOK。
相続財産の価値にもよるけれど、イトコたちに金銭のやり取りはしなくていいと思うけれど、遺産分割協議書に実印の押印や印鑑証明書や戸籍謄本などを取得してもらう意費用や手間もあるので、ハンコ代という意味合いでお金を渡すのはアリ。
司法書士等を依頼する場合には、費用は家を相続することになる質問者が負担するのが無難。
この辺をケチって自分でやるのもいいけれどね。
とりあえず。
故人の死亡年月日を記載した家系図を持参して、自治体で実施している法律相談や相続相談へ行くといいよ。
法務局の登記相談でもいい。
そこで詳しく教えてくれるよ。
ぐっどらっくb
No.4
- 回答日時:
>固定資産税、修繕費は…私の立て替え払いとして相手に請求できますか。
→できますよ。
私は固定資産税を払うべき者ではなかった。でも私が払ってきた。
だから、払うべき者が決定した今の段階で、私が代わりに払った分は払ってね。
ですよね?OKですよ。
ただし相手方も…
本来私に固定資産税を払う義務があった。でも払っていなかったので代わりに
払ってくれていたあなたに払います。
そして、その不動産は私に権利がその時からあったのだから、今まで住んでいた
貴方に、今までの分の家賃を私に払ってもらいます。
って言ってきます。
どっちが得か計算した上で請求して下さい。
No.3
- 回答日時:
>叔母が亡くなって13年が経ちます。
叔母は独り者で相続人がおりませんでした。今は、この通りとしますが、叔母さんの生まれてから亡くなるまでの、戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍を含む、以下同じ)等が必要です(結婚や子がいない事の証明)
叔母の法定相続人は、亡くなった時点で判断します。
配偶者はいない、第一順位の子がいない、第二順位の両親もいない、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が無くなっている場合は、その兄弟姉妹の子が代襲します。
第一順位の場合には、子々孫々代襲が出来ますが、兄弟姉妹の場合は一代限りの代襲(つまり甥や姪までです)が出来ますが、代襲者の甥や姪が無くなっていれば、その兄弟姉妹への相続権は消滅(つまりその相続人はいない)します。
一番厄介なことは、亡くなった方や相続人の方の戸籍謄本等が必ず必要である(つまり法定相続人であることの証明)ことです。
すべてそろえるには大変な労力が必要かと思いますので、司法書士又は弁護士に依頼されるのが宜しいかと思います。
なお、固定資産税とか修理費とかを持ち出すことはいいと思いますが、言われた側は態度を硬化させるでしょうから、何も言わないほうがいいかも知れません。
従兄弟さんの中で、相続をすると言いだす方がいる可能性もありますから、そこはよくお考え下さい。
相続が絡むと、一筋縄では行かなくなる事が多く、時が経てば経つほどその可能性が大きくなります。
早くすっきりできるとよいですね。
No.2
- 回答日時:
法律関係の専門家ではないのですが、内容が気になったので書き込みさせていただきました。
投稿主さんのような少々複雑なケースについては、全然知識がないのですが、
固定資産税の納税証明書や修繕の際の書面など、
いつでも手続きに入れるように、一応手元に揃えられておいた方がいいと思います。
あと、その不動産に関わることを時系列で書き出しておくといいかもしれません。
(誰がいつに亡くなった、いつに修繕したか、などなど)
少し脱線になってしまいますが、
私は10年くらい前に、家族の死去による不動産相続の手続き(名義変更)を自分でやってみました。
けっこう煩雑でしたが、家族に協力してもらいながら、なんとか自分でできました。
相続による不動産の名義変更には、関係者の実印が必要になるので、
投稿主さんのケースで、もし関係者の皆さんと良好な交流があるのでしたら、
ご自分で書類を揃えることも可能かもしれません。
ただ、面識のない関係者さんもおられるようですので、
専門の方に依頼された方が後々のトラブル防止にいいかもしれませんね。
不動産の名義変更は、たぶん司法書士さんか弁護士さんにやってもらえると思います。
(間違っていたら申し訳ないです、、、
もしよろしければ、検索かけてみてください。)
>> 13年もたっているのに、そもそも相続できますか?
この点については、知識がないのでわかりませんが、
お近くの市役所や法務局で一度尋ねられてはいかがでしょうか。
何かしら教えていただけると思います。
私も法務局でいろいろ教えてもらいました。
長々と書き連ねてしまいましたが、少しでも参考にしていただければ幸いです。
手続きがうまくいくことを願っております ^^
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