No.5ベストアンサー
- 回答日時:
もしもこれが大学の宿題問題そのままであるならば,出題者は民法のことなんて全く分かっていない人だと思われます。
そんな出題を出すような大学で学ぶ価値なんてありませんし,そもそもそんな出題は学校の権威を貶める恥でしかないので,これは教育機関の出題ではないと考えます。さて。
相続は,相続の開始時(被相続人の死亡時)に民法887条および890条に該当する者が相続人となるものであり,もしもその時点で887条に該当する者がいない場合には民法889条1項に該当する者が,1項に該当する者もいない場合には2項に該当する者が相続人になります(ただし兄弟姉妹の直系卑属への代襲相続は,民法889条2項および887条2項により1代限り,つまり被相続人から見て甥姪までで止まります)。
①について
相続人が被相続人よりも先に死亡している場合,相続人の配偶者は被相続人の直系卑属ではないために相続権はありません。
相続人の子は被相続人の直系卑属であれば相続権はあります。
②について
被相続人の相続開始後に新たな相続が開始されたというだけで,時系列に沿って考えればいいだけです。
相続人の配偶者は,その相続人の相続を放棄しない限りは,相続人が相続すべき被相続人の権利義務をそのまま相続しています。このケースでは①と異なり,相続人となるはずだったのに死んでしまった相続人の配偶者および子は相続人になります。
③について
平成25年の最高裁判決が出るまでは,非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2しかありませんでした(当時の民法900条4号但書)。ですが平成25年の最高裁判決で民法900条4号但書の非嫡出子の相続分規定は違憲だと判示され,また同年中に民法900条が改正され問題の部分は削除されました。よって現行民法では,非嫡出子と嫡出子に相続分の違いはなく同じです。
No.3
- 回答日時:
>①相続権利者が被相続人より先に亡くなっている場合…
相続権利者とは、被相続人から見て具体的にどんな関係ですか。
被相続人の子なら直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫・・・) に代襲相続となります。
子の配偶者は関係ありません、
被相続人の親なら、直系尊属 (父母、曾祖父母、高祖父母・・・) を遡ります。もちろん健在な範囲で。
被相続人の兄弟なら、代襲相続は一代限り、つまり甥・姪まででそれ以下は関係ありません。
>②相続権利者が被相続人より後に亡くなっている場合…
それは二次相続といって、あなたのいう相続権利者の法定相続人、つまり妻や子らです。
>③嫡出子と非嫡出子は、相続割合とか権利は…
以前、非嫡出子の相続割合は嫡出子の 1/2 でしたが、平成25年9月4日最高裁判決により同等とされました。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.2
- 回答日時:
相続は人が死んで発生するので、相続権利者が被相続人より先に死ぬってのは無いのです。
正確には相続予定者ってことです。で、1のご質問は代襲相続という制度に関するものです。こちらが分かりやすいかと思います。
例えば親より子が先に死んでいる場合、その権利は孫に行くというものですが、死んでいる人の奥さんには行きません。
https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/succe …
2の相続権利者が被相続人より後に死ぬというのは普通のことですね。
こちらは法律で定めている相続人が誰になるかに従えばよい話です。
ある人が死んだ場合、配偶者と子供は常に最初の相続人になります。
3は今は同じ扱いです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html
No.1
- 回答日時:
そんなの聞いてどうするのか、考えたら怖くなりますが。
①(奥さんの)子供に残りますよ。
奥さんには移りません。(近年、奥さんにも少しもらえる様に、法改正があったような気がしますが?)
②配偶者や、子供にはありません。
相続させると、高額な相続税(贈与扱い?)になりますので、相続権利者が死ぬまで待った方が良いでしょうね。
また極稀に、権利者も病気、高齢の場合など、飛んで子供に相続させることも可能ですね(高額ですが、2回相続するより安く済むので)。
③近年、裁判で色々あって、判例で同じようになるらしい様な記事を読んだことがありますが、裁判になるでしょうね。(なのでここで聞くまでも無いでしょうし、恐らく、昔と違い、同じ扱いだと思います)
(素人の知識ですが、こんな感じだと思います。)
間違っていたら、済みません。
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