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相続税について

国税庁で相続税は固定資産税の評価額の1.2倍の金額で算定すると教えてもらいました。自宅、家屋は譲渡前提で相続権利者で分割しますが。。。誰も農業をしていない農地は他人に譲渡出来ないと聞きました。これは、権利者で共同名義にするしか方法はないのでしょうか?
円滑に話し合いが出来る相続権利者ではないので事前にシナリオを想定しておきたくて質問しています。

A 回答 (1件)

>国税庁で相続税は固定資産税の…



一市民が“国税庁”まで聞きに行ったのですか。

まあそれはともかく、相続税や贈与税の評価基準は、
・土地・・・路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産評価額
・建物・・・固定資産評価額
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>評価額の1.2倍の…

1.2倍するのは、被相続人の一親等の血族(略)および配偶者以外の人が相続した場合です。
なんでもかんでも 1.2倍にするわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>権利者で共同名義にするしか方法はないの…

誰か 1 人が相続してもかまいません。
相続した人が農業をしないのなら、同じ村の人に貸し出すなどすれば良いのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/23 15:25

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