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明治時代の土地相続とは基本長男が相続しますか?

A 回答 (3件)

家制度がありまして、家の代表者、つまり


戸主が総てを相続することが原則になっていました。

その戸主には、武家に倣い、長男が就任するのが
普通でした。

例外もあります。
女戸主もありました。

この風習は現代でも残っているところがあり
長男が、次男以下に相続放棄をさせ
相続財産を独り占めすることもあります。

それを防ぐため、相続放棄時、本当に自分の
意思で放棄するのか確かめることがあります。




以下wikより

家督相続人(新戸主)となる者は、旧戸主と同じ家に属する者(家族)の中から、
第一順位として直系卑属のうち親等・男女・嫡出子庶子・長幼の順で
決められた上位の者(ただし、親等が同じ場合女子といえども
嫡出子及び庶子が優先された。)、
被相続人(旧戸主)により指定された者、
旧戸主の父母や親族会により選定された者などの順位で
決めることになっていた。
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当時は「家制度」というのがって


家督相続、基本は全財産を長男が相続。
もちろん例外もありです。
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今でも相続が発生すると行政は、(とりあえずかどうかわかりませんが)長男に固定資産税の支払いを(被相続人の)「代人」(相続人代表者?)にするようです。

(勿論後で変更は認めるでしょうが「代人」が複数だと不便ですし・・・)
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