あなたの「必」の書き順を教えてください

突然、おじさんから相続放棄して欲しいから
書類にハンコを押して欲しいと
頼まれました。
母親は認知症を患っていて
判断能力はありません。
勝手にハンを押してもいいのか
悩んでます。
このまま放っておいても
問題は無いのでしょうか ?
できれば押したくはないのですが
おじも高齢になり
土地の管理とか大変そうです。

A 回答 (8件)

あ~、これはね、内容次第というところ。


大前提として、母の相続人である夫や、子どもたち(=質問者と兄弟)で意見が統一されていること。

判断能力のない人の資産の処分などについては、夫や子どもであっても代わりにできない。
委任するという意思表示ができないからね。
後見人制度を利用することになることが多い。

でも、例えばだけど。
親の資産といっても田舎の古い実家だけで、その処分のためだけに後見人をつけてウンヌンやるのは、庶民派のお宅では費用と労力が釣りあわない。
兄弟や親族など関係者全員が合意すれば、誰からも文句は出ないのだから、身内で処理をしてしまうのもナシではない。
もちろん、それでも後になってモメる可能性もあるけれど、事前に関係者全員の合意があるならそうなる可能性は低い。


本件の場合。
たぶん、叔父さんはその土地を売却するか、自分が亡くなって子どもたちが相続する際に二重相続の手続きで苦労しないようにいまのうちに処理をしたいんだと思うよ。
相続放棄(というか遺産分割協議書への署名押印)があれば、それで叔父の所有権が認められて、相続でも売却による所有権移転でも登記が行えるようになるから。
登記するために遺産協議書(相続放棄の旨の記載のある)が必要になったのが本件の主旨だと思う。

母やその法定代理人が本件土地の相続分を主張するわけでもないだろうから。
母の法定相続人である『夫』『子ども全員』と、『叔父』と、母と叔父の『そのほかの兄弟』の全員から、母の相続放棄についてOKをもらう。
その上で、質問者が母の代わり(代理ではなくてなりすましだけど)に署名押印すればいい。
関係者全員が経緯を知っていて放棄にOKしてるんだから、誰からも文句は出ない。


ちなみに。
状況次第では、「放っておく」というのも絶対にダメというわけでもない。
叔父さんはすごーく困るだろうけどね。
放置しておけば母が単純相続している『持分』(叔父が「放棄してくれ」といっている部分)は、母の死亡後に、その相続人(夫や子)たちへ相続される。(二重相続)
母が亡くなった後、法定相続人全員で、『持分』も含めた母の遺産をどうするか遺産分割協議を行う。
その際に、亡くなった母が行使できたはずの母の相続放棄の権限を、法定相続人(夫・子)が行使するということも不可能ではない。
母が相続した『持分』だけの放棄であって、母の遺産を放棄するわけではない。
まあ、普通は煩雑なので狙ってはやらないけどね、結果的にこういう状況が生じた際の対処法の一つ。


長くなったけど。
母の相続分について放棄で構わないのであれば、親族内で協議の上で放棄してしまうのが手続きは楽だと思うよ。
法律家に相談したら絶対にダメって言うだろうけどね。

ぐっどらっくb
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母親は認知症を患っていて判断能力はありません。


勝手にハンを押してもいいのか悩んでます。
  ↑
お母さんに相続放棄をさせるために代筆して
ハンコを押せ、という意味ですね。

いけません。

それをやったら犯罪です。
有印私文書偽造罪が成立します。

入るべきはずの財産が母親に入らなかった
のですから、お母さんが亡くなった後、
他の相続人からの損害賠償問題も発生します。




このまま放っておいても問題は無いのでしょうか ?
  ↑
放置しておけば、法定相続分の割合で
相続するだけです。



おじも高齢になり土地の管理とか大変そうです。
  ↑
その土地のことをもっと詳しく調べる
ことをお勧めします。
財産的価値がある土地なのか、が問題に
なります。
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相続は、財産も有りますがもし借金があればそれも相続の対象になります。



相続分をよく調べないと大変な事に成りますよ。
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あかーんやつだ

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いや、普通に押したらだめです。


成年後見人になれば別だけど。
被相続人はあなたの祖父もしくは祖母ですよね。
あなたが一銭もいらないならまだいいけど、おかあさんなくなったら、あなたが相続人になるんですよ。
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いやー弁護士挟まないと危ないよ。

弁護士の無料相談があるから、検索して行ってみて。勝手にやっていいわけありませんよ。
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主語がありません。


誰からの相続を放棄しろと?
ご質問文は他に分かるように書きましょう。
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弁護士等の、相談窓口で、ご相談を。


お大事に。
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