No.2ベストアンサー
- 回答日時:
財産分割協議書に印鑑を押し印鑑登録証明書をつけたなら今さら納得がいかないと言っても相続人の人は納得がいかないと思いますよ。
一旦押した印鑑の効力をなくせるのはその時に知らされていた相続の金額より多額な金額が出てきたりとしたり等があった場合になりますからねっ。何故あなたは印鑑を押したのですかねっ。その印鑑は勿論実印ですよね。
そう簡単には押した実印の効力はなくせませんよ。
回答ありがとうございます。
お手数ですが以下の事へは如何でしょうか。
印鑑登録証明書は付けていません。
”全部の財産”とはどこまでを言うのでしょうか。
話を聞くと押印当時から段々土地の場所が増えているようです。
教えて下さい。
No.5
- 回答日時:
「破棄」と言うことは、その協議書を取り消すか、又は、無効だ、と言うことですか ?
それならば、取り消しの理由があれば、取り消しできます。
1円も貰ってない、釈然としない、などは理由にならないです。
無効は、最初から無効で、承諾など必要ないです。
なお「段々土地の場所が増えているようです。」と言う部分、意味不明です。土地は、増えたり減ったりしません。所有権ならありますが、印鑑証明書が必要です。
土地の場所が増えていると書いたのは、私が知らない新しい所の土地が新たに登記されていると言う事です。
お騒がせいたしました、ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
大の大人が、ハンコをついたのです。
破棄など出来ません。
自由に破棄可能、なんてなったら
協議書の意味が無くなります。
印鑑登録が無くても同じです。
”全部の財産”とはどこまでを言うのでしょうか。
↑
相続財産総てです。
話を聞くと押印当時から段々土地の場所が増えているようです。
教えて下さい。
↑
その場合は、相手が騙すつもりであれば
詐欺ということで取り消し可能な場合があります。
騙すつもりが無くても、錯誤、ということで
やはり取り消し可能な場合があります。
一度、弁護士と相談したらどうでしょう。
(錯誤)
民法 第95条
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
前項第二号の規定による意思表示の取り消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取り消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
第1項の規定による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
(詐欺又は強迫)
第96条
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
朝早くのアドバイスありがとうございました。
新たな場所の土地に関しての記事大変参考になります、その線で探ってみます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
相続手続きをはじめられたらあなたの捺印があっても印鑑登録証明書がなければ進められる事柄できずあなたに求めてくると思いますよ。
相続分とは残されたお金、土地、山、不動産、亡くなられた肩の名義になっているもの全てですよ。それから車、宝石、骨董品、等もそうですよ。
あなたが捺印された時から土地が増えていってるなら財産分割協議書に捺印された効力の有効取り消しはできるはずですよ。
裁判になり有効取り消しと判決が出た事例もありますからね。財産分割協議書に捺印を押してくれと言ってこられた方に最初に聞いていた所有の土地が増えていってるじゃないかっ。それなら有効取り消しをしてくれ印鑑登録証明書は渡せない。と話をされてはどうですかねっ。それで相手が納得いかないと言い出したら裁判で財産分与を争うしかないと思いますよ。
簡単げに印鑑は押してはいけなかったのですよ。
後遺言書は残されていませんか?残されていたらそれにしたがって財産を分けなければいけないのですよ。
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