チョコミントアイス

裁判の和解成立に伴う、和解調書には、「現在原告と被告の双方の共有となっている2つの不動産は、共有を解消して互いに1つずつにする。つまり、自分の共有持ち分を全部相手に分与して、移転登記する。」となることになっています。この状況における不動産登記について次の質問をします。

1. 登記手続きは、対象の不動産がある地区の登記所で行わねばならないのでしょうか?あるいは、全国どこの地区の登記所でも同様の手続きはできるのでしょうか?出来る場合でも何か(例えば期間、必要書面など)違いがあるのでしょうか?
2. 登記所に提出る必要書類は何でしょうか?その中で和解調書も含まれるでしょうか?和解調書が含まれる場合、オリジナルは登記所でコピーをとるなどして、返却してくれるでしょうか?
3. 上記に関して、分かりやすく説明している情報サイト(できれば複数)を教えてください。

以上、裁判の結果に伴う不動産登記手続きに詳しい方、各質問ごとに、よろしくお願いします。

  • 画像を添付する (ファイルサイズ:10MB以内、ファイル形式:JPG/GIF/PNG)
  • 今の自分の気分スタンプを選ぼう!
あと4000文字

A 回答 (1件)

1. 登記手続きは、対象の不動産がある地区の登記所で行います。

郵送も可能です。
2. 登記に必要な書類は何でしょうか?
   法務局の不動産登記の項の説明をよく読んでください。
  その中で和解調書も含まれるでしょうか?
   当然です。
   必要書類の返却を希望する場合の書類の作り方も、法務局の説明に書いてあります。
3 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki1.html
   登記する法務局(都道府県)によっても若干違います(問題にはならないようですが)。
   裁判結果を踏まえた手続きなので、提出する法務局に電話で確かめることを勧めます。

自信がなければ、司法書士に依頼すべきです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。参考になります。具体的には担当の法務局に直接聞いた方がいいということですね。

お礼日時:2024/09/07 13:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報