
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
#8様 不勉強で失礼しました
たしかに その府令で 従業員名簿への本籍地記載はなくなりましたが (2)の確認のところに本籍都道府県記載の住民票で確認することと書いてあると思うのですが、間違っていましたらご教示ください。

No.8
- 回答日時:
平成26年10月17日内閣府令第68号において、風俗営業の従業者名簿における本籍地記載義務が廃止され、この府令は公布の日から施行されていますから、深夜酒類提供飲食店でも従業員の本籍都道府県の確認は不要です。
調べてから回答しましょう。https://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/furei/ …
No.7
- 回答日時:
#5様が正解です
その居酒屋が 深夜酒類提供飲食店ならば 従業員の本籍都道府県の確認が必要です。
実際には 本籍地の都道府県のみ入った住民票はないでしょうから 本籍地の入った住民票が求められます。
にお、深夜酒類提供飲食店とは「バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」で、かつ深夜0時を過ぎて営業する飲食店です。
普通の会社に勤務する場合とは違うのに それを理解してないもっともらしい回答が多いですな 調べてから回答しましょう
No.6
- 回答日時:
バイトの契約で住民票が必要な理由
なぜ、アルバイトをするときに住民票の提出が求められる理由は履歴書は事故で記入する自己申告ですが、住民票は官庁が発行する身分証として確認するものです。しかし、現在は、マイナンバー番号も教えることになりますが、マイナンバー番号については、管理人と取り扱うためのルール化が確立し厳重に保管しているか確認はすることです。法律で定めて管理をしていない場合は拒むことができるものです。また、本籍等は任意で提出すつことになります。●住民票コード●マイナンバー等は特に注意することです。
マイナンバー番号は、税金等で必要とするためにです。住民票は、住所確認と源泉徴収票を住民票ある自治体に難丸に送付する必要があるために確認する必要があるためです。
そのために雇い主は、従業員の1人として身元を把握しておきたいからです。
住民票でわかることは、あなたの氏名や生年月日、住所、性別などです。
これらの情報は、当然履歴書によって提出されていますが、履歴書はあくまでも本人による自己申告書類なので、その内容に客観性がありません。
場合によっては、以下のような事態にならないとも限りません。
・年齢を偽って深夜勤務をしていた
・年少者なのに親の同意をもらっていなかった
・連絡先の住所が実在せずに連絡がつかなくなった
このようなトラブルに巻き込まれないよう、アルバイト先は、応募者の氏名や住所が履歴書に書かれている内容と一致するかを確認するために、住民票の提出を求めているのです。
住民票の原本に記載されている内容の写しです。
以下の内容が必ず記載されています。
●氏名
●生年月日
●性別
●住所
●当該市区町村に住み始めた日
●現住所に住み始めた日
●前住所
以下の内容については記載するかしないかを選択することができます。
●世帯主・続柄
●本籍・国籍
●住民票コード
●マイナンバー
No.5
- 回答日時:
バーや居酒屋などの深夜酒類提供飲食店は、従業員の本籍記載の住民票を提出させないといけません。
http://fahne-fuei.com/2018/03/10/meibo/
勝手にブラックと決めつけるのは軽率な判断かと思います。
No.3
- 回答日時:
厚生労働省から、
次のような適性と能力に関係がない事項を応募用紙等に記載させたり面接で尋ねて把握することは、就職差別につながるおそれがあります。
●本籍・出生地に関すること (注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します)とあります。
よって、NO,2の方が言っていることが正しいと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
基本的に本籍の確認は必要ありません。
それは就職差別に繋がるので「聞いてはいけないこと」になっています。「親に持っていってはいけないと言われた」と話して、前の住民票を提出しましょう。それでも「ダメ」というならば、そんな職場は働かない方が良いかと。
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