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実家に住んでいた兄 {生活保護者}が亡くなって6か月になったところで、固定資産税{一万円以下}が妹のところにきて、払い込みました。残された兄弟は姉、妹、都会在宅{賃貸し}姉は介護三級 独り者高齢。妹夫婦健在。{年金暮らし}
実家は現状のまま空き家になっています、登記謄本、権利証など見たこともない、固定資産税は母
の名義が記載されています。今後 土地建屋は売れれば売るつもりです。妹は今からなにをすればいいのかわかりません、実家は借財、ロ-ンはないです預貯金もない、良きアドバイスいただきたいと思います。

A 回答 (1件)

>残された兄弟は姉、妹・・



「残された兄弟」のうちに貴方は入るの? 
実家というにも、質問者の「私」と言う主語がいたるところで抜けているので話が見えずらい。

>空き家になっています、登記謄本、権利証など見たこともない、固定資産税は母
の名義

「残されたご兄弟」共通のご両親はもう亡くなっていて、建物は登記をしていない。
ただ固定資産税だけ亡き母上名義に来ている。
土地の所有者・権利書(=登記済み書)は誰になっているかわかりませんが、一度も遺産相続の手続きしないまま放置してきたと言うことでしょう。

>土地建屋は売れれば売るつもりです。
 ⇒土地建物の所有者権利者を明確にしなければ売れません。
 
>妹は今からなにを
 ではなく、ご兄弟全員が関るざるをえないこと。

(1)ご兄弟で誰がその土地建物を相続するか(あるいは)持分相続するか遺産分割協議して公式な協議書作成にまとめる。
 (ただし、事前にご両親戸籍謄本取って、隠し子いないとか、相続権利者がご兄弟だけに限られるか確認必要。

(2)建物は表示登記する。未登記でも相続者の名義で登記可能。

(3)土地が未登記というのは民間宅地ではあり得ないから、権利書を探す。
 なければ保証人を擁して再登記する。これは司法書士の業務として依頼するのが無難。

(1)は税理士業務依頼が総じて報酬高額なことから、自分たちで書式を模して作成可能。(2)は土地家屋調査士に依頼するのが無難。(3)とも未経験シロウト自力はかなりの壁

費用は相続者がその利得に応じて分担。

売りに出す情報は、1~3の手続きいずれも1ヶ月もかからないから先行しても可能。(引渡し時期をそれ以上になる条件にしておけば)

※注意点として、不動産売買仲介者が(いわばなんでも紹介手数料業だから)まとめて引き受ける申し出もありましょうが、その分は確実に仲介業者の余剰の儲けにはなります。

※>姉、介護三級
 は、本人意思あれば、上記の代理手続きに本人行為として何の問題なし。

この回答への補足

文中の私とは、妹の夫です、なお姉は妹に白紙委任しています。言葉足らずでもうしわけありません。

補足日時:2013/05/30 07:35
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この回答へのお礼

明快なアドバイス有難うございます、後日登記記録を取り寄せたいと思います

お礼日時:2013/05/30 07:44

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