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どなたか、条件付き仮登記所有権抹消の仕方をご存知でしたらコメントください!

仮登記の登記済権利書(昭和31年)<---登記人名義人(死亡の為)
相続人は相続関係書類を破棄してしまった。

A 回答 (2件)

仮登記の名義人の相続人が相続してます。


その人と所有権者との共同申請になると思います。

相続関係書類というのが意味不明ですが、一旦仮登記名義を相続人に移転させる必要が生じるかもしれませんので、詳しくは司法書士に相談した方が話が早い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
司法書士に相談します。

お礼日時:2007/04/26 13:19

法務局の登記課に指導してくれる方いますよ。

わかり安く丁寧でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2007/04/29 05:53

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