プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

所有権に関する仮登記の本登記する際に仮登記後にされた第三者の権利に関する登記がされてるときはその者の承諾書を添付する(109条)とありますが、なぜ承諾書を添付する必要があるのでしょう
か?仮登記を本登記する際にその者の登記が職権で抹消されるのは分かりますが、その者は自分の登記をする際に抹消されることを覚悟しておくべきなのではないでしょうか?なぜそのものの承諾書を必要としなければならないのでしょうか?教えてください

A 回答 (1件)

先順位に仮登記があったとしても,その仮登記が必ず本登記されるわけではありません。

その仮登記が条件付き仮登記であるならば,条件不成就が確定すれば仮登記が本登記されることはなく,ただ消えるのを待つだけです。

仮登記に遅れる所有権登記は,不安定なものではあるけれど,それでも登記している以上,第三者対抗要件は備えています。そんな第三者対抗要件を備えた登記を,第三者の行為によって消滅させるのですし,また後順位所有権者には仮登記義務者に対して,何らかの抗弁権や債権(たとえば,後順位所有権登記の原因となった売買契約には,仮登記の本登記をする際には売買契約を解除して,その代金を返還させる特約が付されている等)を有しているかもしれません。法務局が勝手に登記をしてしまうと国民の権利の侵害になりかねないので,当事者にはその調整をさせる機会を与えるべきです。

そして後順位の登記権利者から承諾書を提出させることにしておけば,その権利の調整がされている確認になります。

そのような理由から,承諾書が必要だと考えるとよいのではないでしょうか。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!