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根抵当権で商号変更や本店移転など変更した場合登記申請書が作成されますよね、それって必要ですか?
それと、根抵当権の抹消登記したときに設定契約書に抹消済みのハンが押される場合と別に、登記申請書ができる場合があると思うのですが、これも必要ですか?
何年も前に抹消した物がたくさんあるので整理したいのでお願いします。
ちなみに、それらのものを捨てようとは思ってないです。
けれど権利書のように大事に保管するほどのものではないような気がして…

A 回答 (1件)

おそらく、「登記申請書」とおっしゃるのは、「申請書副本」のことかと思います。

登記申請書と同じものをもう1通作成し、これを申請書副本として提出し、これに登記済の印判が押されて「登記済証」となるものです。そして、商号変更や本店移転の登記済書類は、はっきり言って無くても問題ないと思います。抹消印判押印済みの設定契約書も、同じです。完済した記念品くらいでしょう。捨てる事もないですが、無くなってこまる事はありません、もう使用しないのですから。ここが「権利証」と違うところですね、権利証は、売買や設定の登記の際に使用します。間違って権利証を捨てないで下さいね!!ところでちなみに、今後指定された登記所から徐々に、新規に登記済証(権利証も)を発行しなくなる時代が到来します。これからは、パスワードの通知に変わっていくのです。手持ちの権利証は、無効になるわけでなく、ずっと使用します。
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