
不登法 数人共有の不動産の所有権を第三者に移転した場合 同一の申請でできる
(要旨)数人共有の不動産の所有権を第三者に移転した場合の登記については、同一の申請書によることができる。また、共有者の1人が他の共有者数人の持分を取得した場合の登記についても、同様である。昭和35年5月18日 民甲1186号
どうやって書きますか?
権利者 A
義務者 B 持分2分の1 持分二分の1c ですか?
登記原因証明情報 登記識別情報(BCのもの)印鑑証明書(BCのもの)
住民票A
というかんじですか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
どのような場合でもそれができるわけじゃなくて,移転原因が同一の場合に限って一括申請が可能なんですけどね。
BおよびCが,令和3年10月25日付け売買によりAにその持分全部を移転した場合,
登記の目的 共有者全員持分全部移転
原 因 令和3年10月25日売買
権 利 者 A
義 務 者 B
C
添付書類
登記原因証明情報
登記識別情報(BとCのもの)
印鑑証明書(BとCのもの)
住所証明書(Aのもの)
といった具合になります。
登記義務者の持分の全部が移転したのであれば,義務者の持分は記載しません。一部移転だった場合には,登記の目的でそれを明らかにします。
たとえばBCの共有持分が2分の1ずつであり,それぞれの持分の半分である4分の1(2分の1の半分は4分の1)ずつをAに売った場合,
登記の目的 B持分4分の1,C持分4分の1移転
原 因 令和3年10月25日売買
権 利 者 持分2分の1 A
義 務 者 B
C
といった具合になります。
BとCが別々の売買契約でAにそれぞれの持分を売った場合には,登記原因が同一ではありませんので一括申請できません。
たとえばBとの売買が令和3年10月25日で,Cとの売買が令和3年10月26日だと,結果としてBとCの持分はAに移転しているものの,登記原因は別々です。
その場合は原則に立ち返って,
登記の目的 B持分全部移転
原 因 令和3年10月25日売買
権 利 者 A
義 務 者 B
添付書類
登記原因証明情報
登記識別情報(Bのもの)
印鑑証明書(Bのもの)
住所証明書(Aのもの)
登記の目的 C持分全部移転
原 因 令和3年10月26日売買
権 利 者 A
義 務 者 C
添付書類
登記原因証明情報
登記識別情報(Cのもの)
印鑑証明書(Cのもの)
住所証明書(Aのもの)
の2件の登記申請をすべきことになります。
日付が同一であっても,移転原因となった契約(売買等)または事実(相続等)が異なればこれも一括申請できません。
Bとの契約は売買で,Cとの契約が贈与であるような場合は,
登記の目的 B持分全部移転
原 因 令和3年10月25日売買
権 利 者 持分〇分の〇 A
義 務 者 B
添付書類
登記原因証明情報
登記識別情報(Bのもの)
印鑑証明書(Bのもの)
住所証明書(Aのもの)
登記の目的 C持分全部移転
原 因 令和3年10月25日贈与
権 利 者 持分〇分の〇 A
義 務 者 C
添付書類
登記原因証明情報
登記識別情報(Cのもの)
印鑑証明書(Cのもの)
住所証明書(Aのもの)
になるわけです。
共有者の1人が他の共有者数人の持分を取得した場合,たとえばA持分3分の1,B持分3分の1,C持分3分の1の共有状態で,AがBCの持分全部を売買により取得した場合,
登記の目的 BC持分全部移転
原 因 令和3年10月25日売買
権 利 者 持分3分の2 A
義 務 者 B
C
添付書類
登記原因証明情報
登記識別情報(BとCのもの)
印鑑証明書(BとCのもの)
住所証明書(Aのもの)
となりますが,義務者が多数いるような場合には,
登記の目的 Aを除く共有者全員持分全部移転
原 因 令和3年10月25日売買
権 利 者 持分〇分の〇 A
義 務 者 B C D E…
なんていう記載をしたりもします。
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