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不動産に関する権利が信託財産に属する財産から受託者の固有財産に属する財産となった場合信託の登記の抹消登記と権利の変更登記は1の申請情報でしないといけない。

申請書書き方教えてください。お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どこが、権利の変更なのですか?

      補足日時:2022/12/03 11:49
  • 他の質問の方で答えて頂いてました。
    失礼致しました。

      補足日時:2022/12/03 11:53

A 回答 (1件)

「委付」の場合だと,



登記の目的  受託者の固有財産となった旨の登記及び信託登記抹消
原   因  年月日委付
権 利 者  A(注:受託者の表示と一致する)
義 務 者  B(注:受益者。不動産登記法104条の2第2項による特例)
添付書類
  登記原因証明情報
  印鑑証明書(注:受益者のもの)
  代理権限証書(注:代理人によって申請する場合)

権利の変更登記ではあるものの,実質的には所有権移転登記であるために,所有権移転分の登録免許税(不動産価格の20/1000)と信託登記抹消分の免許税(不動産1つにつき1000円)がかかります。
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