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 子が成年に達した時、保護者は遅滞なくその管理の計算をしなければならない。

 と、あるのですが、これって、「今まで子育てにかかった費用を計算しろ」ということですか?
解釈がわからないので、ご存知の方、ご回答よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

828条は子の財産管理権についての規定ですので


管理の計算というのは「子供の財産の計算」のことです。
成年に達した場合は子供の財産を計算して子供に報告しなければいけません。

ただ但し書きで「その子の養育及び管理の費用は、その子の財産の収益とこれを相殺したものとみな」されます。
この場合の「相殺」とは「差し引き0にする」という意味ですので、たとえ数千万円子供の養育にかかったとしても、子供の財産から得た収益が0であれば子供には子育てにかかった費用は請求できません。
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この条文は下に書いておられるように、子自身に管理するべき財産があって、それを管理する場合のことをいっているのですね。



そこで知っておかれると良いと思われることは、
まず、親子といえども法律上は別個の独立した人格であり法律関係にあるということ、
ただ、未成年の間はこれを保護するために行為能力を制限し、親権者に代理権を与えている訳ですね。
そして、その前提での未成年者の財産管理権の問題だということです。

未成年者が自分自身の財産を持っている場合を想定してください。
誰かから莫大な財産を貰ったとか、宝くじが当ったとか…(そういうことがあったら良いですね)。
その財産は、当然、財産管理権者たる親権者がこれに当ります。
一般的に、他人の財産管理を委託されたものは、その管理が適正に行われるために、相当の監督と規制が行われます。
決算のどの計算義務もその一つです。
そして、この828条や827条などは、管理者が親権者であることを考慮して、一般の財産管理の場合よりもその義務を軽減するために置かれた規定なのです。
もしこれらの規定が無ければ、827条の「自己のためにすると同一の注意」ではなく、644条の「善良なる管理者の注意」が必要とされ厳しくなりますし、870条のような厳しい計算義務になってしまいます。

まあ、そのようなことです。ですから「子育てにかかった費用を清算せよ」というのではなく、子に代わって管理した財産の管理から得られた収入とその子にかかった費用を計算し、子に帰属すべき財産状況を報告することを定めているのです。
(それにしても、親が管理するべきような財産を持った子が欲しいものですね。)
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 民法824条で親権者は子供名義の財産(祖父が特に指定した遺産など)を管理したり、その財産に関する法律行為について、子供を代表して行うことができます。

828条はこれを受けて、これらの財産について、管理の計算義務を定めています。ですから、このような財産のない一般家庭にはあまり関係ありません。
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