No.1
- 回答日時:
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
飼い猫は上記の「財産」に当たり、脅迫罪は成立します。
No.2
- 回答日時:
この文言だけでは「判断」が難しいです。
その飼い猫が、相手の財産(車等)に損害を与えていて「交渉決裂」での発言の場合には脅迫罪として立件がされない場合も多々あります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
「加害対象」という言葉は、法律用語ではないので、
正確な意味はよくわかりませんが、
ペットは財産と考えられるので、脅迫罪に当たる可能性はあります
ただし、脅迫罪にあたるためには、言われただけでなく、
通説によれば、意思決定の自由を奪われることが必要です
例えば、テレビのバラエティ番組等で、誰もが冗談とわかる状態で
「お前の猫を殺すぞ」と言ったとしても脅迫罪は成立しません
言われたことによって、言われた側が畏怖し、
それによって何らかの意思決定に影響を及ぼす
(何も言われなければ、Aという行動をしたが、
言われて怖くなって、Bという行動に変える(可能性がある)など)
必要があります
#1で条文が書かれていますが、第一項の前半部分
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」
には「お前の猫を殺すぞ」は該当しますが、
後半部分の「人を脅迫した」に該当するか否かは、
自由な意思決定に影響を及ぼしているか否かなので、
質問文だけでは不明ということです
参考になれば幸いです
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