離婚することになり、現在決めなくてはいけない事をリストアップしている段階です。
その過程で、婚姻期間中にかけていた生命保険も財産分与の対象になる事を初めて知りました。
そこで、私たちの場合はどのように分けたら良いか疑問が出てきました。
主人の保険は終身型で、独身時代に加入した物を結婚後も継続しています。
私は独身時代に加入した保険が結婚後に満期になり、新たに加入し直しました。
生命保険の分与について検索すると、離婚時の解約返戻金額を保険会社に照会してもらい、その額を元に財産分与する方法が一般的と出てきますが、主人の保険は独身時代に加入したものの為、当てはまらないのではと思います。
このような場合はどのように考えたら良いのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
◆主人の保険は終身型で、独身時代に加入した物を結婚後も継続しています。
※保険証券に解約返戻金の予定額が年単位で表記されています。婚姻の時期までにいくらの返戻金があったのかを表から割り出してその金額を現在の解約返戻金から差し引いて算出することができます。
予定利率等を考慮したり、表から当該年数の表記が省略されている場合は、保険会社に問い合わせすることで金額を確認することができます。
◆私は独身時代に加入した保険が結婚後に満期になり、新たに加入し直しました。
※こちらも婚姻の時期までの解約返戻金を満期金から差し引いた額が分与の対象になります。既に満期を迎えて満期金を受け取り保険証券は返還していると思いますが、保険会社にはデータが残っているはずなので照会をかけてもらうことが可能だと思います。
新たに加入した保険の解約返戻金(評価額)については全額が分与の対象になります。
◆生命保険の分与について検索すると、離婚時の解約返戻金額を保険会社に照会してもらい、その額を元に財産分与する方法が一般的と出てきますが、主人の保険は独身時代に加入したものの為、当てはまらないのではと思います。
※きっちり1円単位まで算出するとなると結構骨が折れる作業になりますが、万単位までならそんなに難しくないと思います。
◆このような場合はどのように考えたら良いのでしょうか?
※基本的には当事者(夫婦間)が合意に至っていればどのような取り決めをしても構わないので、既述の計算方法で導き出す方法もあることを頭に入れておけばよいと思います。
契約者変更やそのままかけ続けることもできますので夫婦で話し合える状況であれば話し合ってみてください。
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