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独身時代の貯金は結婚し籍を入れたら夫婦の共通財産になるのですか?

法的にはどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

大学の頃に、夫婦財産制について卒業論文を書きました。


独身の頃に貯めた貯金などの財産は、全て、その貯めた人のものです。結婚をしても変わりません。
夫婦生活で、貯金をしたお金を家族のために使っても、自分のためにお使いになっても、また、そのままお持ちになっても質問者様の思われるままに、使いたいように出来ます。
質問者様のご意思によります。
なかには、結婚したから、夫婦の財産だと主張する考え方もあるでしょうけれども、ご本人の意志に反して無理矢理に財産を取り上げたり、お金を出すように強引な催促をするのは、問題だといえるでしょう。
こういったケースの場合の対処は、ご本人の意思によるものにもなってきます。
はじめに、取り決めをされるとトラブルにならずに済むと思います。
参考になれば幸いです。
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法的なんて、そんなに難しく考える事ありません。


独身時代の財産(貯金等)は、ご自分の物です。
夫婦共通財産は、結婚生活で蓄えた財産です。
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民法においては、


第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

とあり、その次款中で、
第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

となってますので、特に「共有にする」と決めない限り個々の財産となります。
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独身時代の貯金はそれぞれの財産です。


たとえば、離婚をする際の財産分与の時なども、結婚後の財産は分けることになりますが、結婚前の財産は関係ありません。
結婚しても、それ以前のものときちんと区別しておくことは大切だと思います。
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