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離婚原因・慰謝料等は別の問題として教えて下さい。
まず家には大きな通帳が4つあります。
(1)私名義で結婚以前に持っていたもの
(2)私名義で結婚後作ったもの(給料の振込み・生活費他すべての支払)
(3)妻名義で結婚以前に持っていたもの
(4)妻名義で結婚後作ったもの(妻の給料の振込み・支払なし)
(1)・(3)は個人のもので、財産分与には関係ないと思うのですが、
(2)・(4)は合計して分ける物なのでしょうか?
妻は(4)は、自分の物だと言い張ります。
(2)は生活費でほとんどなくなります。
(4)は支払がないので額は(2)よりかなり多いです。
また結婚後、個人で貯めたお金(へそくり)を
(1)・(3)に入金してある場合などはどうなるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんがどうか教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、夫婦財産制については、特に結婚の際に取り決めがなければ
「結婚後にできた財産は夫婦共有が原則」と考えておけばほぼ間違いないです。
そして、共有の財産を離婚時にどう分けるかが財産分与の問題。
(もっとも、お金の話なので、実際には養育費、
慰謝料などと合わせて決めてしまうことが多いですが…
その結果、養育費や慰謝料と財産分与が区別できない人も多いけど、
これらは法的には全く違うものです)
そのことを踏まえて。
>まず家には大きな通帳が4つあります。
財産として問題にしたいのは
通帳(という紙で出来ていて磁気テープのついている冊子)じゃなくて、
その口座にある預金なんでしょう?
であれば、その口座をいつ作ったかはたいした問題ではありません。
>(1)私名義で結婚以前に持っていたもの
>(3)妻名義で結婚以前に持っていたもの
そうであろうと、その口座ににある預金が結婚後に発生したものであれば、
それは財産分与の対象として検討の対象となります。
従って、
>(1)・(3)は個人のもので、財産分与には関係ないと思うのですが、
とは必ずしも言い切れません。
>(2)・(4)は合計して分ける物なのでしょうか?
簡単にそう結論付けていいかどうかはわかりませんが、
ざっくばらんな理解としては、概ねその考えでいいと思います。
>妻は(4)は、自分の物だと言い張ります。
専業主婦にも財産分与は認められていることからすれば、法的には通らない主張だと思います。
「働いて稼げていること自体、夫婦のもう片方の理解と協力があってこそ」と判断するわけです。
>また結婚後、個人で貯めたお金(へそくり)を
>(1)・(3)に入金してある場合などはどうなるのでしょうか?
「へそくり」に対するお互いの認識にもよるでしょうが、
やはり結婚後にできた財産ですから、原則は夫婦共有でしょう。
No.2
- 回答日時:
通帳で分けるのではなく、
1.婚姻前の収入による財産は特有財産(=個人のもの)
2.婚姻後の収入による財産は共有財産(=財産分与すべきもの)
ただし相続財産や贈与の財産など自己の名で得た財産は含まれません。
です。へそくりも上記に照らして判断します。
民法
第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
自己の名で得た財産とはたとえば相続財産や贈与を受けた財産です。働いて得たお金は該当しません。
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