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私は五〇前後、主人は五〇代後半。暴力・浮気はありませんが、私も子供も、ずっと横暴で恐ろしい主人から逃れたいと思ってきました。主人は「離婚はしない。おまえが体一つで出て行け」と言います。

・主人は勤務先をリストラされて無収入。仕事を探してと頼むと激怒するので恐ろしくて言えません。
・主人は結婚後に私の実父母と養子縁組み。
・現在の収入は、(1)私のパート代(2)私名義のアパートの家賃収入。(3)足りない分は、実家から毎月現金でもらっています。
・私たちの自宅は私名義、ローンは主人名義。ローンを除いた実質価値は1500万ぐらい。購入時に父が500万援助してくれました。
・私名義のアパート等は、結婚後、主人が養子縁組みしたあとで、父から贈与されました。
■主人の主張は、
A、別居中は、親からの仕送りも含め、おまえの全収入の半分を自分に渡せ。そこから養育費5万を戻す。
B、離婚したいなら、アパートも含めておまえの全財産の半分をよこせ。(主人名義の財産はわずかな貯金のみ。)
C、(私の両親への要求)養子縁組みを解消してほしければ、養父母の財産の3分の1(子供は主人を含め3人なので)をよこせ。
■質問
1、この言い分はまっとうなのでしょうか? 普通なら婚姻中に築いた財産(1500-500)の半分を分与すれば別れられると思うのですが。
2、主人に働く能力があっても婚姻費用を仕送りし、離婚のとき「扶養的財産分与」をしなければならないのでしょうか?
3、私と子供が家を出て、その後離婚した場合、主人が家に居座ったら売却できないのでしょうか?
4、主人は、「離婚前におまえの全財産を調査する。親にもらって隠しているものがあるだろう」と言います。隠し財産はありませんが、調べる権利があるのですか?
 お礼・締め切りは遅れても必ずしますので、どうかよろしくご教示ください。

A 回答 (2件)

先ず、離婚する・しないの問題と、財産の整理の問題を分けて考えてください。



妻が離婚を求め、夫がこれを拒否している場合の別れ方は次の二つのいずれかです。
●離婚届に判を押してもらうために夫の要求を丸呑みする。
●家庭裁判所に離婚を請求する。
後者の方法で別れるためには、法律上の離婚原因が存在しなければなりません。法律上の離婚原因とは、
(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄
(3)3年上の生死不明
(4)回復不能の精神病
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由
最後のものは、夫婦の生活実態からみてすでに婚姻が破綻状態にあり、とうてい円満な状態を回復する見込がない場合を指します。
今回の場合(1)から(4)に該当しないことは明らかなので、(5)が認められるかどうかが問題です。これと関連して、婚姻が破綻に至った主たる原因がいずれにあるかも問題になります。
「暴力・浮気はないが横暴で恐ろしい夫」ということですが、これが離婚原因となり得るかどうか、生活実態をつぶさに調べないと何ともいえませんが、非常に微妙なところでしょう。そして、仮に婚姻が決定的に破綻している場合でも、万一、その主たる原因が妻側にある場合は、妻(有責配偶者)からの離婚請求は「原則的には」できません。

要するに、夫との離婚が成立するのは、主として夫側の問題によって婚姻が決定的に破綻した場合だけです(夫の要求を丸呑みする方法もありますが)。

なお、離縁については、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、その他の重大事由(養親・養子間の不倫など)がある場合のみ、裁判による離縁が可能です。

次に財産分与です。
財産分与は、婚姻間に築いた共有財産の清算です。妻がその名で得た財産(父から贈与されたアパートなど)は、通常であれば妻の固有財産=清算の対象外です。しかし、婚姻後に贈与されたものですから、相続の際には「持ち戻し」して計算するものなので、潜在的には養子である夫の取り分が含まれています。夫の要求は必ずしも過大とはいえません。また、清算の対象となるべき財産を調査するのは当然のことでしょう。
なお、離縁の条件としての養親の財産分与の要求については、夫の要求は頭割りですから、こちらも非常識な要求とは思われません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

要するに、家裁に訴えても主人の要求がみんな通りそうだということなんですね。目の前が真っ暗になりました。
夫婦仲不和の原因は、主人をうまくなだめて我慢できなかった私もいけないのでしょうが、結婚生活は我慢の連続で、狂ったように怒鳴り、ののしるので、恐ろしくて私も子供も黙っていいなりになるしかなかったわけです。失業中でも家事は一切せず、威張り散らしています。
主人の怒り方のひどさは、子供も妹も法廷で証言すると言ってくれています。言葉の暴力だと思います。「資産家の娘だからブスでも結婚してやった」と言われました。
働こうともせず、私と私の両親に養われて威張っているわけですが、これでも離婚は認められないでしょうか?


私が贈与されたアパートなどは、相続の際に「持ち戻し」で計算するとのことですが、それは兄弟間の関係ですよね。離縁せず、離婚だけする場合でも、半々にしなければならないのでしょうか?
その場合、相続のときには、アパートの半分は養子=主人が相続の先取りでもらったとして「持ち戻し」するのでしょうか? それとも私がもらったという計算になるのですか? それだと納得がいきません。

離縁も、相続時点まで縁組みを解消しなかった場合、もらえるのは現時点の財産の3分の1ではなく、介護などで使った残りの3分の1ではないかと思うのですが。
離縁の条件がそんなに厳しいなら、諦めるしかなさそうですね。

その場合、たとえ離婚しても、主人とは義兄弟なので、私と妹は主人が死ぬまで、たかられることになるのでしょうか。

主人は働かなくても暮らしていけるので、「ケチな仕事」をする気は無いと言い、80近い両親にもらったお金でブラブラしています。これでも離婚理由にはならないのでしょうか。


・・・すみません、beenさんが法律を作ったわけじゃありませんものね。
でも法律は利己的な人間に味方するものなんですね。

詳しいご回答を、どうもありがとうございました。知っておいてよかったと思います。
もしお時間があったら、またご説明ください。また質問してしまって恐縮です。

お礼日時:2004/03/18 19:23

離婚されたいのなら、やはり調停がいいかと思います。

この場合、協議ではなかなか難しいと思うからです。別居されるのであれば、収入があるほうが、ないほうへ婚姻費用を負担しないといけないので、半分の額がいくらかは分かりませんが、渡さないといけなくなると思います。またそうしないと出てってはもらえないでしょうし。
財産は旦那さんがもらう分があるかもしれませんが、住宅ローンの名義がご主人とのことなので、残っているローンの返済額を折半して、それを旦那さんに渡すべき財産分与額等と相殺すれば、いいのではないでしょうか?勿論、今の家からご主人が出てく前提での話しですが。要するに住宅ローンをあなたが払うかわりにご主人に渡す財産分は減るということです。
額が分からないので、相殺すると、どのぐらいになるか分かりませんが、アパートの収入については、あなたの特有財産ですので、それを相殺する額にいれる必要はないと思います。
すぐにでも別居したいなら、婚姻費用を渡して、出てってもらい、調停を申し立てたほうがいいかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

 働く能力があるのに働かない夫でも、収入の半分は渡さなければならないんですね?
 そうだとしても、婚姻費用の仕送りをさえすれば出ていってくれるなら、すぐにもそうしたいのですが、主人は「おれは別居したくない。嫌ならおまえが体一つで出て行け」の一点ばりです。
 私と子供が出ていったら最後、家に居座ってしまい、売れなくなるのではないかと心配しています。
 離婚が成立したら、主人を強制的に立ち退かせることはできるのでしょうか。

>アパートの収入については、あなたの特有財産ですので、

 問題は主人が私の実父母の養子になっていることですね。#1のbeenさんのご意見では、アパートも含めて財産分与しなければいけないとのことですが、そうなのでしょうか?
 その点、ぜひとも確実な答えを知りたいと思います。老後は主人には厚生年金がありますが、私には国民年金しかないので、アパートも含めて財産の半分を渡したら生きていけません。
また、主人が子供の養育費を払うなんてことはあり得ないので、離婚後に子供を大学へやるのは難しくなりそうですし。。。

調停の申し立てをする前に、もう少し概略を知りたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/21 18:17

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