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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
離婚によって生じた財産分与、あるいは慰謝料には原則として贈与税はかかりません。
財産は夫婦で築き上げたものであり、もともと二人のものだからです。また、慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償でありそれに対して課税すると言うのは実情にそぐわないと言う理由により非課税です。つまり財産分与・慰謝料には原則として課税されません。【民法第762条 [特有財産、帰属不明財産の共有推定]】
1)夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
2)夫婦のいずれに属するか明かでない財産はその共有に属するものと推定する。
しかし、これを悪用して税金をごまかすことはできません。例えば慰謝料が不当に高額な場合とか、相続税・贈与税逃れの為の偽装離婚がこれに当たります。不当に高額な場合は状況をみて明らかに多すぎる部分に贈与税がかかります。最初から脱税目的で偽装離婚した場合は全額に贈与税がかかります。
慰謝料を金銭で払った場合は、原則非課税ですが、その慰謝料を親に払ってもらったなどの場合は贈与税が課税されます。
慰謝料を金銭で支払った場合は非課税ですが、土地や建物など金銭以外で支払った場合は、一旦時価で譲渡したとみなされそれを慰謝料にあてるとみなされる為、譲渡した側に譲渡所得税がかかります。
この場合も土地や建物が居住用であった場合は、居住用財産を譲渡した場合の控除の特例が受けられます。ただしその場合は、籍を抜いてから行ないます。籍を抜いてから名義変更しないと、配偶者に該当する為特別控除が受けられません。注意が必要です。
なお、離婚に際し子供がいる場合は養育費の問題が発生します。この養育費については、贈与税も所得税もかかりません。
以上文献参照
この回答へのお礼
お礼日時:2011/04/05 22:13
comattania さん
早速の詳細なご説明を有難うございます!
全文を暗記しておきたいと思うくらいです。
私が中途半端にしか認識していなかったことがクリアされた
ように思います。
何度も読みかえしておきます。
No.2
- 回答日時:
No.1で詳しくご回答ですが、あと一言。
不動産を財産分与した場合、時価で譲渡されたものとして、譲り渡した人に、譲渡所得税が課税されます。
つまり、時価と取得額の差額の所得税がかかるわけです。ただし、譲渡所得税には3000万円までのマイホーム控除があります。
なお、離婚前であれば、婚姻期間20年以上の夫婦が居住用資産を贈与する場合は、贈与税に関して2000万円の配偶者控除があります。
ご参考まで。
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