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退職金の財産分与

離婚の際、生命保険と退職金も
財産分与の対象だと聞きました。
共働きで、
それぞれが勝手に自分の生命保険をかけていました。
(受取人は配偶者でした)。
どのように分与の計算をするのか、
教えてください。

退職金については、婚姻期間と
今後勤務したであろう期間の比で考えればいいのですか?

それから、いわゆる
「お財布は別々」に管理し、
それぞれが生活費を負担し、余った分を各々が貯蓄してきました。
この場合でも貯蓄の財産分与1:1で考えていいのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

財産分与の意味から言うと,いいとこ取りのような内容になっていますが,分与と言う言葉は財産も借金も分与と言うことになります。


書いてある期間は関係ありません。財布を別管理「これは互いに自分のものということですか?」例えば結婚前に200万円の貯金がありました。これは個人のものです。これ以外は全て折半です。
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