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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
婚姻後の購入が対象です。
婚姻前に取得していた不動産については、特有財産といい、分与の対象になりません。遺産相続と離婚の際の財産分与は全く異なるものです。離婚は夫婦2人の問題であるのに対し、相続は配偶者(夫婦)、子、両親、兄弟まで関わってきます。
配偶者の相続割合が4分の3になるのは被相続人(亡くなった方)に「子・親がおらず、兄弟が居る場合」です。兄弟の人数は関係ありません。
No.2
- 回答日時:
# 書き忘れました
生計を一緒に管理していた場合は、名義に関係なく共有財産となり、分与の対象となります。
例外となるのは
・共働きなどで、完全に独立して財産を管理していた場合
・贈与や相続の形で夫婦生活に関係なく取得した場合
このような場合は分与の対象とはなりません。
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