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先日友人が、『離婚のときは、家が夫名義でも共有財産という事に成るらしいよ』と言ってました。結婚してからの購入が対象なのでしょうか?又遺産相続(家だけだとして)になった場合妻は、4分の3の相続になるのですか?同じ家でも離婚の時と遺産相続の場合とでは、解釈が違うと言う事ですか?何かの間違いだと思うのですが、詳しく教えて下さい。

A 回答 (2件)

婚姻後の購入が対象です。

婚姻前に取得していた不動産については、特有財産といい、分与の対象になりません。


遺産相続と離婚の際の財産分与は全く異なるものです。離婚は夫婦2人の問題であるのに対し、相続は配偶者(夫婦)、子、両親、兄弟まで関わってきます。

配偶者の相続割合が4分の3になるのは被相続人(亡くなった方)に「子・親がおらず、兄弟が居る場合」です。兄弟の人数は関係ありません。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。勉強になりました。

お礼日時:2007/01/23 15:04

# 書き忘れました



生計を一緒に管理していた場合は、名義に関係なく共有財産となり、分与の対象となります。

例外となるのは
・共働きなどで、完全に独立して財産を管理していた場合
・贈与や相続の形で夫婦生活に関係なく取得した場合
このような場合は分与の対象とはなりません。
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