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民法第762条「夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする」 とありますが、この条文の意味するとこをを、もう少し詳しく教えていただきたいのです。
1、たとえば、妻に300万円のへそくりがあるとして、それは婚姻前に貯めた貯金だったとします。しかし、たんす預金だったため、銀行預金と違って入金した日付などを記した通帳がなかったとします。離婚の際、夫が「その300万円を婚姻後につくったへそくりだから財産分与の対象になる」と主張して争った場合、婚姻前のものだという確たる証拠がない場合、300万円はだれのものになりますか?
2、「婚姻中自己の名で得た財産」の「自己の名で得た」という部分がわざわざつく意味がよくわかりません。逆にいうと、「他人の名で得た」という状況もあるということですか? だとしたら、具体的にどういうケースのことでしょうか? 夫が働いて会社からもらう給与は「自己の名で得た」夫の特有財産ということになるのでしょうか?
素人ですので的外れな質問でしたらすみません。よろしくおねがいします。
No.4
- 回答日時:
重ねて補足しますが、762条1項の特有財産とは、相続財産や贈与された財産に限定されません。
夫が働いて得た給与は、夫の特有財産です。もし、夫の特有財産でないとすると、夫婦の共有財産となります。すると、例えば、妻がした婚姻生活と関係ない債務の履行を求めて、夫の給与の一部を差押えるようなことも可能となってしまいます。
日本の民法は、夫婦別財産制を原則としており、妻の借金で夫の財産を差押えるということはできません。民法762条は、この夫婦別財産制を規定したものです。
財産分与の説明において、「特有財産」「共有財産」「実質的共有財産」などと分類する場合があります。しかし、「実質的共有財産」という言葉は民法のどこを探しても出てきません。
では、「実質的共有財産」が何かといえば、これは、あきらかに、民法762条1項の特有財産の一部です。
民法762条1項の特有財産であっても、その形成や維持に配偶者の協力があった財産は、潜在的共有持分があるとして、財産分与の対象になります。
夫の給与を原資とした預金は、夫の特有財産です。婚姻継続中は、100%夫の所有であり、妻の債権者がこれを差押えるというようなことはできません。しかし、いわゆる内助の功などが認められれば、その形成に妻の貢献があったとして、離婚時には財産分与の対象となります。
つまり、民法762条1項の特有財産であるかどうかということと、財産分与の対象になるかというのは、全く違う次元の問題です。
ご質問者の知りたい部分とは異なるかもしれませんが、民法762条1項の意味をお尋ねになっているので、原則論から説明させていただきました。
ありがとうございました。条文の内容をより詳しく解説していただき、おかげで疑問がとけてすっきりしました。またなにかのときにはよろしくおねがいいたします。
No.2
- 回答日時:
まず、民法762条と、離婚時の財産分与は理論的には関係ありません。
そもそも、財産分与は特有財産について行うものです。1.ケースバイケースでしょうね。立証責任の点で言えば、個人財産制が原則である以上、財産分与を求める側に立証責任があるとおもいますので、前後がわからなければ、婚姻前と判断すべきです。しかし、財産分与は、全ての財産をトータルして衡平をとるので、個々の財産が婚姻前か後だけをみても確定的に判断できません。
2.「自己の名で得た」に殆ど意味はありません。あえていば、2項の「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産」以外の財産は、すべて「自己の名で得た財産」です。
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