マネーのカテで出してみたのですが回答をいただけなかったので、法的な見方にしぼってお訊ねしたいと思います。
祖母Aが知的障害のある孫Bの将来を心配して、自分が保険料を支払いながら契約者を息子C(Bの父親)、満期受取り人をBにして学資保険に入っていました。Bに万一のことがあった時は年金が出るタイプで、満期受け取り200万です。
幸い何事もなく日は過ぎ、来年3月に満期になるそうです。
ところでBの両親は離婚しており、親権はCにありますが実際は母親である私がずっと育てています。
Aは、Cの再婚相手(嫁)に知られるのを恐れて、この保険加入自体をCにも内緒にしてきたそうです。
私は最近このことをAから聞いたのですが、この保険金を受け取ることができるのは、契約者であるCでしょうか。それともBの代理としての私でしょうか。
いずれにしろCに内緒でことを運ぶのは問題だと思います。勝手に契約者にされたと知ったらCも怒るかもしれませんし違法ではないかと思います。
私は戸籍上はBともCとも他人ですから、このお金を私が受け取るのはスジが通らないと思います。
今朝Aと電話で話した折そう言いましたら、Aは遺書にこの保険金をB(私)にわたすように書くと言っていました。ただ来年3月までにAが亡くなることはたぶんないと思います。
厳密に法律上ではどういうことになるのか、教えていただけたらと思います。
Cがうんと言わなかったら、B(実際は私)は受け取れないお金でしょうか。もめたくはないので、ダメなら執着するつもりはありませんが。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>法的な見方にしぼってお訊ねしたいと思います。
そういうことで。
まず、このまま満期を迎えて保険金を受け取ることになったとすれば、
保険金の受取人がBとなっているんですから、
>この保険金を受け取ることができるのは、契約者であるCでしょうか。
>それともBの代理としての私でしょうか。
受け取ることができるのは「B本人」です。
もしかすると、いくつか誤解されているかもしれないので…
まず、Bが未成年であれば、親権者は法定代理人となります。
しかし、親権者ができるのはBの財産の「管理」であって、
Bの財産を自分の財産として処分できるわけじゃありません。
また、保険金を受け取ることは、典型的に民法5条に言う
「単に権利を得」る行為ですので、法定代理人の同意は不要です。
さらに、知的障害だからといって自動的に代理できるわけではありません。
私法上の行為を制限するためには、後見開始、保佐、補助のいずれかの審判を
家庭裁判所から受けなければなりません。
また、この場合でも、後見人、保佐人、補助人ができるのは
本人の行為の「同意」であって、本人に代わって財産を受け取れるわけじゃありません。
>いずれにしろCに内緒でことを運ぶのは問題だと思います。
まぁ問題は問題なんですが…
法律的には、Cがその契約を「おれがやった契約としていいよ」と追認しなければ、
Aが契約について責任を負うってだけのことです。
履行(保険料の支払)が始まってしまっているんで、保険会社が事情を知ったとしても
契約の取消ってことにはまぁならないでしょう…。
>私は戸籍上はBともCとも他人ですから
Cはともかく、Bとは親子でしょ?
戸籍が別かどうかは関係ありませんよ。
何度かこのQ&Aでも書いている格言(なのかな)
「夫婦は別れれば他人だが、親子は別れても親子」です。
ただ、今回はそのことは大きくは関係しませんが…。
>Aは遺書にこの保険金をB(私)にわたすように書くと言っていました。
そんな遺言を書いても法的には全く意味がありません。
保険金を受け取る権利を持つのはBですから、Aがどうこうする権利はありません。
>Cがうんと言わなかったら
上に書いたとおり、契約に関する責任(たとえば引き続き保険料を支払う等)はAが負います。
保険金受取人は、相変わらずBです。
お答え、どうもありがとうございます。
明快なお答えで納得しました。
はい、Bと私は親子です(笑)。Aが口を出せる問題でもありませんね、保険料を払っていると言っても、関係ないですもんね。
しかし、Bは署名(捺印はできますが)も出来ないほど障害が重いのですが、私がBを連れて行っても受け取りはできないものでしょうか。Bの口座に振り込んでもらう形でもいけないでしょうか。
まだ未成年(その時18歳)なのですが、裁判所の許可が必要ですか?
裁判所は未知の場所なのでちょっと緊張します(笑)。よかったらこの点も教えて下さい。
No.3
- 回答日時:
「厳密に法律上ではどういうことになるのか」を質問されていたので
そういう前提で答えたのがNo.2だったってのをまず前置きしておきます。
>まだ未成年(その時18歳)なのですが、裁判所の許可が必要ですか?
既に回答したとおり、親は当然に未成年者の代理をできるわけじゃないんです。
以下の説明で分かってもらえるかどうか自信がないですけど…
「未成年者は当然に親が代理する」と思っている人が多いかもしれませんが、
民法はむしろ「たとえ誰だろうと、人であれば権利義務はその本人が受ける」を原則として、
その例外をいくつか設けている…ということです。
そして、例外に相当する場合でも、制限されることは法律で限定されていて、
何でもかんでも制限されるわけじゃありません。
未成年者であることもその「例外」の1つで、確かにいくつかの制限は受けますが、
今回のような「ただ保険金をもらうだけ」ってのは制限を受けないケースです。
そうなると次にとりうる理由は「知的障害」ということになりますが、
こちらを理由に本人の法律行為に制限をかけるためには、
家庭裁判所の審査を経なければならないわけです。
>裁判所は未知の場所なのでちょっと緊張します(笑)。
裁判所って(特に家庭の問題を扱う家庭裁判所は)そんなに怖いところじゃありませんから、
一度お尋ねになってみてもいいかもしれませんよ。
再度お答えいただいて、どうもありがとうございました。
はい、よくわかりました。
つい、未成年で知的障害があると、全面的に私の支配下(庇護下)にあるような錯覚に陥ってしまいます、心したいと思います。
No.1
- 回答日時:
法律上、親権の一部として"財産管理権"があるものとされています。
子供名義の財産を管理する権利です。質問のケースでは、契約者名が父(C)となっているのが問題をややこしくしていますが、祖母(A)の契約を追認すれば、保険契約は無効にならないでしょう。
もちろん、満期保険金は孫(B)の財産です(本来、ここで贈与税の納税義務があるのですが、省略します)。
最初に書いたとおり、親権が父(C)にある以上、孫(B)の財産管理権も父(C)にあります。自分のポケットに入れて管理するなり、貯金するなりは、父(C)の裁量となります。
財産管理権者である父(C)が同意しない限り、あなたが満期保険金を受け取ることはできません。
とはいえ、祖母(A)のお考えを察するに法律だけで割り切るべきことでも無いと思います。
祖母(A)の思いを父(C)に伝えて、一度、話し合ってみることをお勧めします。
例えば、次のようにです。
----
孫(C)名義の通帳を作ってそこに入金しておく。
通帳と判子は祖母(A)が保管する。
祖母(A)の死後は、孫(C)に渡し生活費に充てる。(成人しある程度自分のお金を管理できるようになっていることを想定)
あるいは、その時点の孫(C)の親権者又は成年後見人が財産管理人として、通帳・判子を預かる。
----
何も知らない、インターネットの画面だけでの回答なので、失礼や無神経な物言いがあるかもしれません。
そのときは、申し訳ありません、読み捨ててください。
また、この件に限らず、お悩みになることも出てこようかと思います。
インターネットでの匿名相談というのも、ひとつの方法なのですが、どうしても文面だけでは伝わらないこともあります。教育委員会や福祉事務所、民生委員などの行政の相談窓口なども、ご利用されることをお勧めします。
ご親切に、どうもありがとうございます。
失礼とか、そういうことは一切ありませんので、ご安心下さい(笑)。
Cは現在17歳、受け取る時は18歳になっています。
ただ最重度の判定をもらっているぐらいで、自分でお金の管理なんてとても考えられません。C名義の口座に入れて、必要な時に使うという形になるのでしょうね。
Bとは長く会ってないのですが、一度直接相談することを考えたいと思います。
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