12年の結婚生活で、4年間を賃貸マンションで暮らし、その後分譲マンションを購入しました。
その際、元夫の親・私の親の双方からそれぞれ300万円の非課税限度額いっぱいの融通をしてもらいました。
共稼ぎでしたので名義は2分の1ずつとし、ローン返済もちょうど半額ずつ負担しておりました。(借入先および金額は別々でしたが)
また、住宅ローン以外の生活費もすべて折半していました。
かといって、家事は半々というわけにはいきませんでしたけどね(苦笑)
それから結局離婚することになったのですが、離婚の時点でマンションを売却すると、ローン残に加えて数百万円の追い金が加算されるとの試算だったため、売却して資産を分けることは断念しました。
名義は元夫に渡し、ローンも借り替えて元夫がすべて支払うこととし、私はマンションに関する権利を放棄して家を出ることにしました。
家を出る=引っ越しおよび家財道具調達の必要 が発生したわけですが、それに関しては引っ越し費用の約30万円を払ってもらったのみです。
家財道具に関しては「俺だって新しいのがほしいけど古いので我慢するから」出さない、敷金・礼金など賃貸契約で発生する諸費用は「敷金はいずれ戻ってくるから」出さない、という風に誠意のない対応でした。
その他にも、二人で購入した大物(ソファ・ベッド・猫etc.)や支払ってきた固定資産税などの話はスルーだったり、借り替えまでの期間預けていた私のキャッシュカードの扱いや細々とした対応にも思うところはあるのですが、当時私は新しい生活への対応やとにかく一日も早く籍を抜きたいという思いから、不満に思いながらも元夫の対応に流されてしまったという感じです。
その2年後、元夫は再婚して件のマンションに現在の妻と暮しています。
説明が長くなりましたが、今回の質問は
「私の親に融通してもらった300万円を返してもらえるのか?!」
不動産取得のための優遇は、一生に一度きりしか利用できなかったと記憶しています。
それでなくとも、もう年老いた親に援助を求めることはしたくありません。
私の親が私のために融通してくれた大金を、恨みこそすれ好ましく思っていない元夫とその妻が住み続けているマンションの資金になっていることが、どうにも納得できません。
後妻の女性だって、元妻がそんな感情でいることは面白くないのではありませんか?
離婚してから少し時間はたっておりますが、できれば取り返したいと思います。
参考までに
* 法的に可能なのか
* 法的拘束力はなくとも慣例的に可能なのか
* 返金してもらったお金を不動産取得に利用した場合とそうでない場合、贈与税などはどうなるか
など派生する「?」も多くありますが、お分かりになる範囲で結構です。
是非教えていただきたくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、マンションは永久に購入時の価値があるものではありません。
30~40年程度で資産価値はほぼゼロになります(土地持分については価値がありますが、取り壊し費用等で相殺されてしまうでしょう)。
特に新築マンションは1日でも住めば中古マンション扱いになりますので、(物件にもよりますが)1割は価値が落ちてしまいます。
この点、数百万円の追金加算からもわかるように、(ローン残債を考慮すると)離婚時点でのマンション資産価値はすでにマイナスです。
したがって、頭金の300万円はすでに償却されていますので、返還請求が可能かどうか以前に、返還請求対象そのものがすでに存在しません。
要するに、マンションに関する”権利”ではなく”義務”を放棄して家を出たと言う事です。
本来は、追金の半分相当額をあなたが夫に払わなくてはいけなかったのです。
なお、家具等の資産の半分は分与請求できます。
もっとも購入価格ではなく現在の評価額ですので、二束三文にしかならないと思われますが・・・。
また、夫の対応に流されたとありますが、もしその対応に当時同意されていたのであれば、すでに財産分与についての契約が有効に成立していると言えます。
一刻も早く籍を抜きたかったとはいえ、約束は約束です。
以上から、残念ですが300万の返還請求はできません。
ご回答ありがとうございます。
#1の方へのお礼にも記述しましたが、実際に売却していないのにマイナス評価になるんでしょうか?
バブル時の様に、中古でも資産価値があがりましたよね。
このご時世、ありえないとはいえ、そんなパターンも考えられると思いました。
返却云々とは別に、その辺りはどうなんでしょう?
回答を求めているわけではなく、素朴な疑問ですが・・・
> 権利ではなく義務を放棄した
なるほど!その通りですね!!
> 約束は約束
おっしゃる通りです。感情と決めごとは別ですね。
残念ですが諦めるよりほかないでしょうね。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
No.5です。
分かりにくい回答だったと思うので、しつこいけど追記します。>#1の方へのお礼にも記述しましたが、実際に売却していないのにマイナス評価になるんでしょうか?
離婚した時点で全てを清算するのですから、そういうことになります。逆にご自分が元のご主人の立場だったらどうでしょう?明らかに不動産の時価より多いローンを負っているのに、更に相手方に支払いする気にはなれないのではないでしょうか。
ご丁寧にありがとうございます。
わかりにくくないです。クリアです。
そしてご指摘の通り、払いたくないでしょうね、きっと・・・
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
財産分与が請求可能なのは離婚後2年間なので、質問者さんのケースではそもそも該当しません。
ついでに書いておくと、離婚時の財産分与の際、オーバーローンの不動産があればそれは分与の対象としない(つまり名義も債務もそのまま)というのが一般的です。質問者さんのケースでは、元々半々の名義・債務だったのにマイナスの資産だったマンションを夫がただで引き取ってくれたのだからラッキーでしたね。前の回答者さんが指摘されているようにマイナス分の半分を払うように言われても仕方ないです。本来の価値から減価償却(税務上の計算を言ってらっしゃるんですよね?)したものが不動産の現在の価値という考え方は通常しません。
ちなみに夫に債務をすべて負う意思があっても、収入の関係で借り換えができず、元妻はローン債務から抜けられないことも多いです。そういう意味でも、質問者さんは恵まれていると思います。ちなみに私の妹も離婚してもローンの連帯保証人をはずしてもらえません。
ご回答ありがとうございます。
「財産分与」と考えたわけではなく、不動産購入を検討しようとした時、アノ優遇制度はもう使えないんだな・・・と
くやしく思ったので質問してみました。
> ちなみに私の妹も離婚してもローンの連帯保証人をはずしてもらえません。
そうですか、妹さんも大変ですね。
おっしゃる通り、私は恵まれていたのでしょう。
koala0305さんや皆さんの回答を拝読するにつれ、今頃思い出してケチケチ考えるより、
前を向きたいと思えるようになりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>>売却しなければ、本来の価値の減価償却した分だけマイナスになるという考えはおかしいでしょうか?
おかしくはありませんよ。
もっとも、売却価格は(仲介手数料などは別として)本来の価値から減価償却した分がマイナスされたものと言えます。
たしかに相場により多少の増減はあるものの、売却価格はおおむね時価評価額と同じです。
つまり、【売却しなかった場合に本来の価値から減価償却分がマイナスされたもの】=【時価評価額】≒【売却価格】ということです。
マンションのように需要が一定以上あるものでは、時価評価額と売却価格はほぼ同じと考えてよいと思われます。
>>実際に売却していないのにマイナス評価になるんでしょうか?
>>バブル時の様に、中古でも資産価値があがりましたよね。
>>このご時世、ありえないとはいえ、そんなパターンも考えられると思いました。
>>返却云々とは別に、その辺りはどうなんでしょう?
もちろん、資産価値が購入時より上昇していれば、残債を控除した残りの部分がプラスの資産になりますので、その部分の半分は返還請求の対象となるでしょう。
ただ、ご質問者様の場合には残念ながらあてはまりませんね。
ご丁寧にありがとうございます。
購入がバブル期、見積が不況真っただ中という状況なので時価評価額が大きく下がったと思っております。
いずれにしても、
> ただ、~~~あてはまりませんね。
とおっしゃるとおり、捕らぬ狸の何とやらのように、考えても仕方ないことですよね (^^;
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
#1です。
家に関しては下で述べたとおりですが、財産分与については請求できます。
財産分与とは「婚姻期間中に形成された財産」の半分をもらうことです。(離婚時点での)貯金が1000万円あれば、500万円もらう権利があります。
家に関しては、下記のとおりマイナスの財産ですので、その分差し引かれます。
財産には、もちろん家財も算入できます。ですから、分与額の計算時の「婚姻期間中に形成された財産」に、上記のソファーやベッドも算入すれば分与額は増えます。ただし、購入価額ではなく減価償却を差し引いた残存価額で計算するのが妥当でしょう。
財産分与の時効は2年なので、ひょっとしたらもう時効かもしれませんが・・・。
No.1
- 回答日時:
離婚した時点でオーバーローンだったのですから、その時点での資産価値はマイナスだったということになりますよね。
たとえばマイナス200万円だったとすれば、本来の財産分与の考え方から行くとあなたは半分の100万円払わなければならなかったはずですね。
この100万円は元夫が負担したわけですから、あなたは100万円もらったのと同じことになります。
最初に親が払った300万円と、あなたがローンを負担した分については、8年間の居住の間に減耗したと考えられますので、返してもらうことはできないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
売却しなければ、本来の価値の減価償却した分だけマイナスになる
という考えはおかしいでしょうか?
「100万円もらったと同じ」というのが、感情的かもしれませんが
う~ん???と思ってしまいました。
8年間の居住の間に消耗したというのは納得できます。
ありがとうございました。
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