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自己破産で管財人が付いた場合

困っています。
自己破産申請中です。
自己破産で管財人が付いた場合どんなことが起きるのでしょうか?
不安で仕方ありません。
財産なんて何もないのに管財人が付くことすら理解できないです。

ご回答お願いします。

A 回答 (4件)

>財産なんて何もないのに管財人が付くことすら理解できないです。



一般的に、不動産等高額な財産がある場合は管財人が選任されますが、財産も少額で負債も少額な場合(数百万円程度)は、管財人の選任は実務ではないです。
その場合は、破産宣告と同時に「廃止決定」と云う決定がなされ、それで破産は終結します。
後は、免責申請して、認められれば終わりです。
管財人が選任された場合の管財人の仕事は、その不動産の調査等、債権者と債務者両方の利益を考え進めますので、予納金だけでも最低200万円ほど積む必要があり、長期間かかります。
一般的には、財産、負債とも数千万円から数億円以上の場合です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。^_^

お礼日時:2010/02/13 15:21

免責不許可事由があるという疑いがあれば、財産がなくても、管財事件となります。


管財人の調査を受けて、裁判所は、
免責不許可
裁量免責…一部支払いにより、残部は免責とする
の判断をします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。^_^

お礼日時:2010/02/13 15:22

弁護士等にお願いしているのですよね?


管財人がつくことに何ら説明はなかったのですか?

換価する資産がなければ、通常は同時廃止の手続きをとって、管財人は選任されないはずですよ。
管財人がつくということは資産があるということです。

持ち家や自動車等の動産、また預貯金があるのでは?

まずとにかく弁護士に確認することです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。^_^

お礼日時:2010/02/13 15:22

管財人がつくということは、少額でも財産があるのではないでしょうか?



◎破産管財人は債務者の代理人ではない。
◎破産管財人が選任されると、債務者は財産の管理処分権を失う。
◎債権者は破産手続に参加しなければ債権を回収することができない。
◎債務者は破産手続きが終わるまで、裁判所の許可を取らなければ引越しや長期の旅行に行くことはできない。
※債務者の不動産に対して抵当権などの担保を有している債権者は、その特定不動産については優先して配当が受けられ(別除権)、また賃金債権なども優先して配当を受けられます。

参考URL:http://www.jiko-hasan.biz/2007/04/post_1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。^_^

お礼日時:2010/02/13 15:22

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