No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ローンの設定高が3000万円で30年払いであったとします。
結婚前7年間はご主人がローンを支払っているのでその分700万円の支払い分は(つまり全体の30分の7)は文句なくご主人の固有財産となります。
さて、あなたと結婚したあとですが実際のローンの支払い原資が問題となります。あなたの家計負担は生活費(食費光熱費等)の負担なのか、それともローンの支払いも考慮して按分負担しているのかによって結果が変わってきます。もし仮にあなたは生活費負担だけということであればローンの支払い原資はご主人の収入からになりますのでローンの支払いが終わった段階で100%ご主人の固有財産となります。
また仮にあなたもローンの一部を負担しているとなるとローンの支払いが終わった時点で「真正な登記名義の回復」という登記によってあなたの支払ったローン分だけ持ち分を主張することができます。
ただし住宅ローン控除を受けているかいないかの問題やあなたがローンに対する支払い原資をきちんと証拠書類で証明できるかなど諸問題もありますから絶対的なものではありませんのでご了承ください。
ご回答ありがとうございます。
具体的に数字に起こしてご説明いただきわかりやすかったです。
食費や光熱費の負担のみで、ローンの負担はしていません。
夫名義の口座からの支払なので、ローンの支払い原資は夫になりますね。
支払が終われば、家は夫の固有財産ですね。
自分が好んで決めた家でない分、まったく愛着がなく、もしものことがあって、財産分与となっても、欲しくない家です。
出来れば、私が納得のいく一戸建てに引っ越したいぐらいなのです。
No.5
- 回答日時:
夫婦別財産性の原則からして、夫婦財産契約(婚姻届を提出する前に、夫婦間の財産について取り決めをしておく契約。
但し、婚姻後の夫婦間の契約は何時でも取り消すことが出来る、理由の如何を問わず。)が締結されていなければ、その名に於いて所得した物は、その名の個人財産である。質問は、離婚に伴う財産分与の事をお聞きになっていると思います、夫婦はお互いに扶助しあい生活していくものです、お互いの財産に干渉する必要はないと思いますが?離婚に伴う財産分与ですが、離婚原因によって財産分与の請求権が異なります。
ご回答ありがとうございました。
夫婦財産契約は締結したいと思いましたが、夫に拒否されました。
前妻に子供がいる為遺言状も書いて欲しいと言うと、
「お前は俺に死んでもらいたいのか~!!」と言われ、
大喧嘩し話し合いになりませんでした。
夫は、妻の固有財産である妻の独身時代の貯金をアテにしています。
妻の貯金は妻の固有財産だから、家計の足しにはしないと言うと、
「俺が独身時代にもローンの返済をしている家にお前を住まわして
るんだから、俺は固有財産を無償で提供しているんだ、お前も
独身時代の貯金を提供しろ」と理屈をこねられて困っているところです。
ちなみに夫は、家と車のローンのおかげで結婚当初貯金は0円です。
結婚1年経ちましたが、相変わらず貯金は0円で、しょっちゅう
資金ショートして、妻にお金を借りてます。
No.4
- 回答日時:
二人の収入から支払いしているから共有財産?
登記上はご主人の所有であると登記しているでしょう。
また、ローンの借主はご主人でしょう。
二人の収入を足した合計のお金に色はついていませんけど、どこまでが質問者の返済部分かは、誰も仕分けできません。
返済用の口座に入った途端に、名義人の預金になるからです。
つまり、共稼ぎで支払いしているから半分は私のものよ、なんていうのは通用しないのが常識。
ただし20年の婚姻期間の後、夫婦間の居住用財産の贈与に税金がかからなくなるのは、共同生活の寄与を認めているからでしょう。
ご回答ありがとうございます。
ご説明から、家は夫の固有財産となると思います。
愛着のない家なので、逆に共有財産と言われると困ってしまいます。
夫は結婚当初から「住まわしてやってる」的な態度でいるにもかかわらず
家の修繕費は、私の独身時代の貯金を最初からアテにしていた事がわかり、家が固有なのか共有なのかの疑問が沸きました。
No.2
- 回答日時:
その不動産は固有財産と共有財産が混在してることになります。
つまり夫が質問者さんと婚姻前までに払った額に相当する割合が固有財産、婚姻後に共同で返済し始めた部分は共有財産です。
共有財産部分は1/2にするのが原則です。
例えば3000万の家であるとして、婚姻前の夫の返済1000万、婚姻してからの共同返済1000万であれば、夫の権利は1000万+500万=1/2 質問者さん500万=1/6になります。
残りの1000万=1/3は金融機関の権利ということです。
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