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この度、離婚をする事になりました。
離婚理由は性格の不一致です。
私が、子供を連れて、家を出て行くことになりました。
私は住む家もなくなりますし、子供を育てて行かなければなりません。
財産分与は、夫婦の財産をまとめて、折半になるのですよね?

現在、不動産が自宅と200坪の土地。
貯金は私と主人を合わせて、1500万円です。
離婚時はこれを全て、折半で分けることはできますか?
不動産は半分にできないなら、私が住むわけじゃないので、現金にします。
200坪の土地は旦那名義ですが、これも財産分与の対象になりますか?

A 回答 (6件)

夫婦共有財産は、結婚後に蓄えた物になります。


不動産は、夫が結婚前に自分の物で有った場合夫婦共有財産とは成りません。
同じように、貯蓄も結婚前から存在した物は共有とは成りにくくなります。

結婚後に手に入れた不動産は、評価額を半分に割ってその代価を現金で受け取る事は可能ですが、夫名義の土地が結婚前から存在した物で有れば分割は無理でしょう。

財産の分割が半分にならなくても、子供を引き取る場合養育費などを負担してもらえます。
ただし、離婚の理由が一方的な場合減額される可能性も有ります。
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折半するのは結婚後2人で築いた財産だけです。

ですから結婚前からのものは分けません。
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財産はすべて折半が基本です。

200坪の土地は時価(路線価)で査定することになるでしょう。
お子さんの親権を取られるなら、成人するまで養育費ももらえます。
結婚年数に応じて、将来の年金も50:50まで分割することができます。
離婚の条件は公正証書にして残しておくことを勧めます。
将来旦那さんが条件を履行しない場合、給与や預金を差し押さえることができます。
司法書士か弁護士に相談されたほうが良いかもしれません。
頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

全てというのは、結婚前も含むという事ですか?

結婚前の財産というと、私達の場合、
200坪の土地は旦那名義、預金旦那が1000万円
私が500万円です。

現在住んでいる家は結婚後建てて、共有名義です。

お礼日時:2010/12/09 12:57

財産分与は婚姻の間に取得したものは折半にすることは可能ですが


婚姻以前に取得したものは折半にはなりません。

土地や貯金の詳細がわかりませんので財産分与の対象になるかまでは判断できません。

弁護士に聞いてみるのが一番だと思います。
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夫婦共有財産は、結婚後に蓄えた物になります。


不動産は、夫が結婚前に自分の物で有った場合夫婦共有財産とは成りません。
同じように、貯蓄も結婚前から存在した物は共有とは成りにくくなります。

結婚後に手に入れた不動産は、評価額を半分に割ってその代価を現金で受け取る事は可能ですが、夫名義の土地が結婚前から存在した物で有れば分割は無理でしょう。

財産の分割が半分にならなくても、子供を引き取る場合養育費などを負担してもらえます。
ただし、離婚の理由が一方的な場合減額される可能性も有ります。
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結婚後にできた財産であればです



結婚前から土地などを持っていた場合対象外のはず
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