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信託による所有権移転登記の申請は受託者となるものの住所を証する情報を提供しますが、なぜですか?

受託者の固有の財産になっていないのでは?固定資産税は誰が払うのですか?

A 回答 (1件)

それは,不動産登記令別表65の項にないから?



信託の受託者という立場ですから,受託者の権利は,自分の意思のみで自由に処分ができるような完全な所有権ではなく,制限のかかったものではあるものの,それでも信託の目的の範囲内であればその所有権を処分することもできるものです。

いわゆる信託の登記は,その記載例を見るとわかるとおり,信託の目的となる権利の移転登記と,信託の登記の2つがなされます(その記載例については,以前の回答の中で記載例集を提示していますので,そちらを確認してください)。登記申請はその2つを一括して1つの申請書で申請するんですけどね。
後者については令別表65の項が適用されますが,信託の目的となる権利の移転登記ついては,その目的となる権利が所有権である場合には,別表30の項の適用があります。
だから登記名義人となる者の住所を証する情報が必要になるとお考え下さい。

受託者の固有財産云々については,信託法2条8項を確認してください。

固定資産税の負担については,信託財産は受託者の固有財産ではないために受託者が負担するものではないんですけど,信託条項の中でその支払いを受託者に委任していることがあります。その場合でも,その原資は信託財産ですから,負担者はあくまでも委託者(または受益者)になりますけどね。
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