一回も披露したことのない豆知識

知り合いのお年寄りが、生活保護を受けると話をしていました。
いろいろ提出するものがあったようですが
今度「同意書」というのを出さなければいけないということでその用紙を見せてくれました

「必要がある場合は銀行、その他に報告を求めることに同意する」
といったような内容でしたが

少し気になったことが
銀行というのはどこまで内容を提示するのでしょうか
その銀行の残高が今いくらなどは普通に報告できる内容だと思いますが
通帳に記載されているような取引の内容まで
福祉事務所の調査はできるのでしょうか
もっとも、この方が所持している通帳は全て提出し、
コピーされたようですが

提出しなくても
保護法でそこまで調査できる規定になっているのでしょうか
というか銀行側の問題かもしれませんが

A 回答 (4件)

生活保護申請者に対して、福祉事務所は生活保護法第29条にもとずき


資産調査をできる権限を有します。調査権はあります。
申請者は、金融機関に口座をもっているならば、該当する通帳をすべて
提出しなければなりません。また、資産に関する質疑があれば真実を述
べねばなりません。申請者は、この資産調査に協力しなければならないと
考えます。出来うる協力しない場合は、協力しない旨を理由にて申請は却
下されます。
民間の調査と公の調査の違いは、法的に調査権を有しているか否か、この
点だと考えます。
    • good
    • 1

生活保護法29条に基づく調査のためです。


調査権はありまますが、強制権がありませんので金融機関側が
同意書をめますので徴しています。

同意書が提出していただけなければ、審査に必要な調査ができませんので
申請を却下する事になるでしょう。
または、本人が金融機関に手数料を支払って福祉事務所は必要と思われる
全ての金融機関、生命保険会社から証明を取っていただいて提出していた
だく必要があるでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます
以前自分の契約している簡易保険の内容を確認するために
郵便局へ行き、データをプリントアウトしたものを見せてもらいました
そのプリントアウトしたものをもらえるのかと思ったら
渡せないので必要なら書き写してほしいという対応でしたが
こういう役所の権利なら、書類として提出できるということなんでしょうね
直接生活保護の質問ではなく
その権利でどこまでの内容を知ることができるのかといった
興味の質問でした。申し訳ありません

お礼日時:2009/04/23 14:23

>通帳に記載されているような取引の内容まで


福祉事務所の調査はできるのでしょうか

生活保護法
-------------------------------------------------------------------
(調査及び検診)
第28条 保護の実施機関は、保護の決定又は実施のため必要があるときは、要保護者の資産状況、健康状態その他の事項を調査するために、要保護者について、当該職員に、その居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4 保護の実施機関は、要保護者が第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。
(調査の嘱託及び報告の請求)
第29条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
--------------------------------------------------------------------
市町村等生活保護実施機関は必要だと思えば銀行等に報告を求めることが出来ます。

そもそも生活保護自体が
-------------------------------------------------------------------
(保護の補足性)
第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
-------------------------------------------------------------------
となっており、自分の資産等を全部活用してそれでも「最低限度の生活維持に足りない」場合に行うというのは法律で決められていることです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
銀行は通帳の残高程度までしか提示しないのかと思っていました
福祉事務所は必要に応じて取引内容も見ることができる権利があるということですね

お礼日時:2009/04/23 14:09

こんにちは。



生活保護法では、保護者の資産について調査の権利があります。
銀行の通帳がなければ、銀行側にその同意書が送付され
取引内容がチェックされます。
(生活保護法第2条第1項)

また収入をえていた場合も同様、
雇用会社に同意書が行けば、賃金台帳などの調査がいきます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

通帳の取引の内容まで調査できる権利があるということで理解いたしました
ありがとうございます

お礼日時:2009/04/23 14:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!