「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

私は生活保護受給家庭の高校生2年生です。
※生活保護受給者は定期代などその他諸々申請するとお金が帰ってきますが...
先日、母が市役所に申請をしに行ったら、新しいケースワーカーの人に「6ヵ月分の定期しか返金出来ません。」と言われたそうです。
しかし、前のケースワーカーの人には1年生の時から1ヶ月分の定期を申請していました。その時は何も言われなかったし、今見てみたら1回も定期代が入金されていませんでした。
確かに一ヶ月で買っていた私も悪いですが、何も言ってくれなかった前のケースワーカーの人も酷くないですか!?しかも、「定期代入金しておきますね。」的なことを言っていたのに...
1年分の定期代は生活保護家庭には大きい額です(泣)
これってお金が帰ってきたりする方法ないですかね?

質問者からの補足コメント

  • 誤字ありです

      補足日時:2017/05/22 12:46

A 回答 (4件)

再々追伸


下記の通学定期がないということは大昔の話で、現在は、世帯の自立に役立つものとして認めているので心配はありません。担当cwに訊くことですが、あなたの通学定期代が支給すると言っていたが振り込まれていないこともありcwに不信感があり訊くことも難しのであれば、都道府県庁の生活保護課で訊くこともできます。
根拠は、「生活保護実施要領第7最低生活の認定9生業費・技能修得費及び就職支度費1基準額区分技能修得費の高等学校等 就学費の通学のための交通費基準は通学に必要な最小限度の額」保護手帳p311のことで訊きたいのですと訊ねることです

担当cwから訊かされたことを話すことで事態は動きます。
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生活保護世帯の交通定期券の購入代金の支給補助制度はありません。



あるのは購入費の割引が利用できるだけです。

社会福祉じぬしょで専用の証明書を発行して頂き、窓口で提出してださい。

1.バス 購入金額の50%
2.電車 購入金額の30%

が割引されます。

なお身体障碍手帳や精神福祉手帳などの各種障碍者手帳をお持ちの場合は、この証明書が必要ありません。
手帳の提示でOKでし。

割引額は変わりません。

なお定期券発券機での購入や、購入後の適用はありません。
なので後から返金されませんので、購入には気を付けましょう。
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高校生の定期代等は、1か月、3か月、6か月、1年等の定期の購入ができることから、購入した定期と領収書とを添えてその都度申請をすることになります。

が、余裕がない場合は先に定期代の購入費を先払いの支給もできます。
先に支給された場合は、定期を購入後に定期の写しと領収書を提出ことになります。
何事も生活保護の支給を願う時は、申請が必要となります。
⑴質問の通リであれば、生活保護決定通知書を確認するうえで担当cwに詳細を訊くことです。
⑵定期代支給申請から14日以内に要否判定の決定した内容を記述した通知書をもって知らせてきます。法第24条
⑶定期代は原則6か月単位の購入を奨励しているので担当cwは定期購入前に指導等していると思います。
⑷保護実施要領次官通知第7最低生活の認定、9生業費、技能修得費及び就職支度費1基準費 局長通知第7-8-⑵イ高等学校等就学費で【通学定期券6か月単位及び通学用自伝車購入費】ついては認めています。
⑸1年分の通学定期券の代金が支給されていない場合は支給を求めることです。
⑹また、1年分の通学定期代を支給しない場合は都道府県知事に対して不服審査申立てをすることです。
⑺あなたが悪くはありません。OW(福祉事務所)の担当cwが助言指導ができていないのでOWに説明を求めるときはSV(係長)も同席を求まることです。(母親からの話を先に訊くことです。)

生活保護制度は保護されたからとなんでもcwに言えば支給されると思うかもしませんが、何事も申請があって行政は動きます。ので、相談で済ますことのないようにすることです。
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1ヶ月有効の定期はNG


(1ヶ月×6回分)
だけど
6ヶ月有効の定期はOK
ということですか?

生活保護費用については、まったく知りません。
(知らないのに回答してしまってスミマセン)

上記の事であれば、当たり前なのではないですか?
一般企業の交通費も6ヶ月有効の定期を、一番安い路線と乗換えで!という
規定があるくらいです。最も安い、運賃を使いなさい!という事。
その、あなたの間違いも税金で補填するんですか?
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