アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

生活保護で、
正式に就職決まり、試用期間中は、時給制。交通費が足りなくてどうすれば良いか困ってます。
一応、緊急として通院とかでの交通費が
前払いで頂きましたが、足りないのでどうすれば良いか困ってます。保護費の日まで足りません。

就職が決まり、初給料までの間まで、支払われるとありましたが全国共通でしょうか。

A 回答 (4件)

追伸ウミネコ104です。

no2
交通費は現金(現品)又は現物支給です。しかし、現実的に現金支給となります。
原則、通勤交通費支給申請から14日以内に決定されます。
保護費の振り込み等であれば、福祉事務所の振り込み日が決まっているため振込日に振り込みますので急ぎの場合は決定後に窓口で受領することができます。
交通費支給申請にcwに支給できる日を聞くことで早い方を伝えておくことです。
「通院、就職活動の交通費」として前借したということですが、保護費に前借制度はありません。ただし、通院交通費を保護費から捻出することができないときは通院回数等を計算して事前支給することができますが、月内に通院回数等で翌月の保護費で調整します。
通勤交通費バス定期券として「2万5000円」かかる場合は、通勤交通費が保護費から捻出することができないために初任給が支給されるまでの通勤交通費の支給申請をすることになります。
「通院」「就職活動の交通費」と「通勤交通費」は別々に支給するもので、それずれに支給項目が違います。
保護の移送費(交通費)は、各扶助に該当する移送費して支給することになります。
この度の、就職活動の交通費と通勤交通費の違いは、先の回答で述べた通リ、就職が確定した者が「初任給」を受け取るまでの交通費がない場合に生業扶助費の「就職支度費」から支給するものです。
また、通院交通費は「医療扶助費又は生活扶助費」から支給するものです。
扶助費に移送費として支給できる制度です。
被保護者が、各扶助費で必要とするが、保護申請時に決定に含まないものは要保護者として移送費の申請が必要となります。
被保護者でも申請がないと支給することはありません。
保護開始申請時の状況と違い、必要とするものは新たに申請を要するものがあります。
cwに相談すれば支給してもらえると思うことは間違いですので、何事も申請が必要とします。
保護開始申請時は、14日以内又は30日保護の可否について決定すると定めていますが、被保護者の支給申請は14日内に支給可否の決定することが定めてます。
初任給までの交通費が必要となときは定期券(1月、3月、6月)の「通勤交通費額」の支給申請をすることです。
    • good
    • 1

被保護者の通勤の交通費につて


結論
 被保護者の就職が確定した者の「就職支度費」
就職の確定した者が、就職のための直接必要とする洋服類、履物等の購入費用を要する場合は、基準額の範囲以内で不調額を計上すること。
また、就職の確定した者が主任給が支給されるまでの交通費について、必要やよも得ない場合に限り当座の費用については、特別基準の設定があったものとして交通費実費を計上すること。

初任給が支給されるまでに資金がないときときは、最低生活の認定の生業扶助基準の「就職支度費して通勤交通費」の支給は受けれます。
通院交通費と別枠です。

生活保護手帳「第7最低生活の認定」の9「生業費・技能修得費及び就職支度費」の(就職支度費として交通費)の問(第7の18-2)
問 就職の確定した者が初任給が支給されるまでに交通費を就職支度費として支給する場合とはどのような場合か。
答 当座の資金がない場合に限り、支給して差し支えない。
なお、通勤のための交通費は必要最小限度の実費w3追給付するものであり、最も経済的経路及び方法により通勤定期券を購入するよう指導し、支給後は、通勤的券の写しを提出するなど購入実績及び通勤実態を確認されたい。
また、初任給支給後は、すでに支給した交通費分は必要経費して控除はせず、収入認定すること。
というように、出勤するための交通費が付するる場合は、先に通勤交通費を支給を受けることができます。通勤交通費の申請は必要です。
「初任給支給後は、すでに支給した交通費分は必要経費して控除はせず、収入認定すること。」につては、交通費が支給される課されないかで違います。
被保護者の就労収入は、基礎控除と必要経費として控除できるため、初任給で交通費が支給されている場合に、重複して控除することになるために、先に支給した交通費は収入として計上することで重複を避けることになります。
稀に、会社の規定で支給する交通費では実費として不足する場合がありますが、被保護者の場合は、不足分を実費負担した分は収入申告時に必要経費と控除することができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難うございます。通院、就職活動の交通費で、前借りで頂いたのですが、これでは足りず、近々で、持ち金ありません。通勤交通費は現物で、頂けるんでしょうか?振り込みで、時間がかかりますか?どうしても、2万5000円の交通費がかかり、バスです。バスバスです。自宅からのバス運賃が高いです。

お礼日時:2021/05/23 09:52

最初の給与支給までの通勤交通費について不足する場合には福祉事務所から支給を受けれます、その分は最初の給与から収入認定されます。


簡単に言えば前借りができるという事です。

就職が決まっても給与が少なければ働きながら生活保護の受給は可能です。
世帯の人数が多い場合には珍しくありません。

単身世帯の場合にはフルタイムで働くなら2ヶ月目には保護廃止の可能性は高いでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

通院費、就職活動費用を先に前借りしました。これとは、別なんですね。
足りない分は現物でしょうか振り込みでしょうか
かつかつにすぐなります。先にICカード入金したものに関して。
交通費がかなり高いので。

お礼日時:2021/05/23 11:11

ご就職おめでとうございます(*'ω'ノノ゙


初給料が出るまでは出ます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
交通費は、一時保護費支給前に頂いて、
買うものが少しあったので、残りは、ICカードに入っていてと流れで、

新たな手続きは、どのようなかんじでしょうか?

お礼日時:2021/05/22 11:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A