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現在、生活保護を受けています。近い内に入院しますが医療保険に加入しています。生活保護で入院して医療保険からの入院給付金を受け取れますか?もし受け取ったら何かデメリットとか法律に触れる事は無いのですか?もし受け取ったらケースワーカーに報告する事は義務なのですか?もし黙っていたら、どうなるのですか?詳しく教えてください。

A 回答 (10件)

生活保護を受ける時点で、生命保険、医療保険は解約する事になってます。

解約金を生活保護に申請して保護費から引かれた分がもらえます。
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入院給付金は受け取れないという理由はありません。


受け取って福祉事務所に収入申告をして下さい、
生活保護法第63条により返還の扱いになります。
原則として8千円を控除し残額が返還対象になります。
入院時の雑費は入院時日用品費で支給されていますので必要経費とはなりません。
保険の掛け金(保険料)が必要経費となると書かれている方がいますが、福祉事務所をOWと略する地方のローカルルールかも知れませんが、そもそもOWと略している地域を寡聞にして知りません、

63条返還について自立更生資金を認める規定はありますが、一般の傷病にようr入院の入院給付期について認めるのは難しいでしょう。

63条返還で無く、通常の収入認定で自立更生資金を認めるという取り扱いはありません。
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【生活保護で入院して医療保険からの入院給付金を受け取れますか】


⑴入院給付金は受け取れます。
⑵受け取った月に収入申告をすること
⑶必要経費として掛け金および入院期間中の諸経費などの明細書(レシート)又は領収書をそろえる。
⑷自立更生費として必要なもの
 例 家電製品等で老朽化で買い替えるものがあれば申し出ること。
⑸⑶⑷が認められてた場合の金額を差し引てた残りが収入として認定する為保護費の支給つに反映されて保護支給額が収入認 定額分差引支給されます。
⑹入院給付金を未申告でOW(福祉事務所)担当cwから問い合わせの後から申告しても必要経費及び自立更生費等もないし不正受給扱いで保護費の返還を求められることになります。
⑺収入には色々な形態がありますが、金銭に関わず届け出る義務があります。法61条
⑻入院見舞金は収入扱いから除外するので区分けをしてくことです。
⑼退院後の返礼等の経費等も必要経費として処理できますの⑷に加えることです。
デメリット又はメリットとはあなたの価値観で判断することです。が、保護の制度からすると給付金は受領して届ける義務があります。
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受け取れますよ。



でも受け取ったら収入報告が必要です。
その分を次月の生活保護費から差し引かれます。

アルキメデスの法則ですね。
生活保護者の場合、収入があると生活保護が減らされるのです。

なんでそんなことも知らずに保険料など支払っていたのでしょう?
良い勉強になりましたね。
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生保手当では、入院費や医療も無料です。

そのうえ、入院給付金を受け取ると2重とりになるので生保から外されます。生保をずっと受けていくつもりなら、民間の医療保険を解約したほうがいい。支給や満期保険金も無駄になります。
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そんな事し無い事です、生活保護の中で十分ですよ、余計な金を差し引かれ、嫌な思いは あなただけ、政治家には、税金を一定の額以上 使わせて、一般市民は、1円でも使わせ無い、汚い日本、働く意欲を無くす事平気でヤルよね、働いた分だけ、引かれたら、遊ぶに決まって居る。

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報告の義務については申請のときに説明されているとは思うんですが忘れてしまったのでしょうか?



何でも包み隠さず正直に申し出るようにしないと、“不正受給”だと認定されれば打ち切りになりますよ。
ただそれだけです。
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入院期間中の医療、食事、生活にかかる費用は保護から支給されています。

そのため保険金はその他収入という扱いになり収入として認定されます。
保険金収入の基本控除額は8000円で、その額が手元に残り残額は収入充当され保護費が下がります。
入退院のための交通費、入院準備費用、リハビリ等の退院後の交通費などは自費支払額がある分としての控除の対象となりますので、領収書を提示し控除を受けてください。
領収書がないものは控除が受けられませんので実費負担となります。
もし黙っていても病院が医療費の申請をするのでバレますし、そもそも事務でケースワーカーを伝えて電話確認をします。
給付金を受け取って黙っていた場合は返納通知が来ますので、後々払えない状況をつくらないためにも申請はしっかり行う事をおすすめします
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受け取れますが、その分の生活保護費が引かれます。



加入してる医療保険の費用も生活保護費から出てるという事をお忘れにならないでくださいね
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教えても火の車なら何も変わりません

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