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習志野市の生活保護費の支給が4月だけ2日と決まっているのですが、他の地域でも同じ所はありますか?理由は教えてもらえなかったのですが、1日だとエイプリルフールと間違えられるからですかね?

A 回答 (4件)

結論


生活保護費は毎月支給日は福祉事務所で定めた日にちで支給日が決まっています。
1日支給の場合で、土曜日、日曜日に当たるときは、前の前日に支給することになります。
つまり、1日の支給日は日曜日の場合は、3月30日に支給します。
しかし、今回は、全銀協のモアタイムシステムの関連で2日に支給したものと思います。
保護費は当月分生活費として毎月1日から5日以内に前渡しが原則です。
以下で確認できます。
平時決済(コアシステム)と、2918年から土日祝日決済(モアタイムシステム)稼働で24時間銀行振り久美が可能となりましたが、行政は毎年4月に年度代わりあしますが、実際は4月2日が決済日になります。
その為、年齢改定で前年度の保護費と今年度の保護費を切り変える必要があるためと、年齢期基準の査定によるものがあります。
福祉事務所は、年齢改定で保護費の支給額が変動するため、4月2日以降で保護費を支給することになります。
https://www.zengin-net.jp/zengin_system/pdf/tona …
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/04/03 15:13

どこかは分かりませんが、自治体によって違うそうです。



参考URL(Yahoo!ニュース 生活保護費の支給日はいつ?実は自治体によって異なることも)
https://news.yahoo.co.jp/articles/31e6ab7440ad60 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
場所によって違うのですね、、そうするとわが地域はまだ親切な方だとわかりました!ありがとうございます。

お礼日時:2024/04/02 23:56

No1さんの考え方では、支給日が4月1日になりますね



会計年度が4月1日~3月31日だと、新年度で地方公共団体に入るお金は4月1日ですね
4月2日に下ろせるように振込するには4月1日しか無いのですよね
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/04/02 23:54

新年度の始まりに振込み手続きをするからですわ。


4月1日に受給者の口座に着金するようにする為には
前年度の3月31日の振込みとせねばならないからで
すわ。
役所の会計は4月1日から翌年3月31日までと定めら
れているんですわ。
ホントですわ!!
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/04/02 23:53

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