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生活保護の申請中です。

今月末で退職予定なのですが、今月末に寸志が支給されることを忘れていました。3万くらいです。
もちろん報告はしますが、今月振込の8月分給与と寸志を合わせると生活保護費を若干越えてしまいます。

今月は社宅からの引っ越しもあり(実費)給与の殆どは引っ越し代やガス代保証金などに消えるのですが、この場合ってどうなるのでしょうか。

生活保護の審査通らないでしょうか。
それとも9月分だけ支給無しになるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

結論


生活保護は保護開始申請日から14日または30日以内に保護要否決定することになります。
質問内容であれば、保護開始決定後の収入になるかと思います。
以下に述べる通り、保護開始後の収入は、翌月(10月)の保護費で調整することになりますので、一時的に収入が最低生活費を超えたとしても保護は継続又10月は保護停止になるかと思います。

 生活保護申請日の手持ち金で要保護状態であれば保護は可能となります。
 退職と同時に給与と退職寸志が支給される場合、
給与収入と退職寸志は別計算します。
給与収入の場合、
基礎控除と必要経費の控除後の額が収入となります。
退職寸志は、臨時収入として8.000円控除後の額が収入認定することになります。
寸志3万円として収入認定額は、30.000円ー8.000円=22.000円
22.000円が収入認定額になります。
 給与収入の基礎控除額は給与支給額により基礎控除額が定めているためここではわかりませんが、保護申請時の手持ち金が最低生活費の50%以下であれば申請時から保護は可能となりますが、50%以上の時は手持ち金が50%以下になるまでは保護開始することはりません。手持ち金額が50%以下になったときに保護は開始することになります。
 生活保護申請日から保護開始することろが手持ち金額が50%超えているときは50%以下になるまで保護は停止上になります。
手持ち金が120%の場合は保護は却下となりますので、手持ち金が50%以下になったときに再度保護申請をすることになります。
 あなたの場合、保護申請時の手持ち金が50%以下であれば、14日または30日以内に保護開始するため保護開始後の収入は翌月の保護費で調整するため、申請月の保護費(8月分と9月分)は支給することになります。
但し、退職日以降の寸志は退職日に資力の発生日になりますので、寸心を受け取り日までの保護費は返還対象になりますので何日間の保護費は返還することになります。
退職日に給与と寸志が同時に収入金しても上記の述べた通りの計算することになります。
保護申請日から14日までの保護決定することになりますが、扶養照会等の調査で延る場合は保護申請日から30日以内に保護の要否決定することになります。
従て、あなたの質問であれば、退職日9月30日の場合、保護は開始しているため9月30日の給与支払い日の場合、翌月の保護費で9月の収入認定額を10月の保護費で調整することになります。
つまり、
 収入が最低生活費を超えているきは、保護費を超えた額が一月または二月分の最低生活費を賄えること時は一時保護停止し、手持ち金が最低生活費より下回ると再度保護は開始します。
しかし、6か月以上最低生活費を超えるときは一旦保護は廃止となります。

結果的に、
保護は継続することになります。
社宅住まいで退職と同時に部屋の引き渡しする場合、退職日以前に賃貸借住宅契約で必要とする敷金及び引っ越し費用等ないときは「敷金及び引っ越し費用」の支給申請をすることで敷金及び引っ越し費用等は保護費で支給することになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

とても参考になりました。

お礼日時:2023/09/02 19:00

引っ越し前の住所で生活保護申請なのでしょうか?


または、引っ越ししてからの生活保護申請でしょうか?
いずれにしろ、最低限度の生活は保障されるべきなのです。
万が一、生活保護の却下になったとしても、再び、最低生活費(生活保護の基準額)を下回るような状況になったなら、再度の生活保護申請をすればよいだけです。
2回目の生活保護申請は、いくらか勇気が必要かもしれませんが、申請前に親切なアドバイスが欲しければ、下記が一応、お勧めです。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
2番目の団体は共産党系ですから、共産党の議員さんに相談しても同様かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/02 18:58

超えた金額分の返還を要求されます。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/02 18:58

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