今年9月末まで扶養内パート、
10月〜11月末まで派遣でフルタイム勤務して退職予定です。
会社の年末調整担当者からは今の派遣会社で年末調整してくださいと言われました。しかし、営業担当者からは12月時点で退職している場合は確定申告してくださいと言われています。
厄介なのが、11/30退職で11/1〜11/30の給与が12/16に入るということです。
調べても、同じパターンの人を見つけられませんでした。
12月に入ってから退職、または12月に12月の給与が支給予定の場合はその会社で年末調整できる、また転職者は次の会社で年末調整できる事を確認しましたが、
私の場合は11月に退職し、その後働かない予定です。(妊娠中のため)
また、主人の会社(9月末まで扶養内で入っていた会社)には暫定給与額を申告することだけで足りるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>私の場合は11月に退職し、その後働かない予定です。
(妊娠中のため)あなたの場合は、今年9月末までのパートの給与と10月〜11月末まで派遣の給与の合計額が103万円ならば、年末調整の対象になります。そうでないならば、年末調整されません。
【根拠法令等】国税庁タックスアンサーNo.2665
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>また、主人の会社(9月末まで扶養内で入っていた会社)には暫定給与額を申告することだけで足りるのでしょうか。
はい。それで結構です。
No.5
- 回答日時:
会社が年末調整をやってくれて、再就職の予定が無いのなら、
そのままやってもらえば良いと思います。
退職後別のところで給与をもらったりしなければ、確定申告は不要です。
ご主人への会社への申告は通常は見込みで構いませんが、
会社によっては源泉徴収票などで確認するところもあります。
ご主人の会社にご確認ください。
No.4
- 回答日時:
>103万以上だと働いてる派遣会社で年末調整の対象になり、以下だとならないということでしょうか?
その反対です。103万円を超えるなら働いてる派遣会社では年末調整は行われないが、以下ならば年末調整が行われます。
派遣会社が国税庁タックスアンサーNo.2665に従うならば、という話ですが。
No.3
- 回答日時:
「103万以上だと働いてる派遣会社で年末調整の対象になり、以下だとならない」ことはありません。
103万円以下でも、所得税が源泉徴収されてる人なら年末調整によって還付金が発生することから、金額によって年末調整の対象となったりならなかったりすると言う説は間違いです。年末調整は「その年最後の給与にて年間給与総額と、給与から天引きされてきた源泉徴収税額を比べて、所得税額の差を調整する」事務です。
その年最後の給与という点がご質問者には引っかかるところです。
12月16日に受け取る給与がその職場での最後の給与なら年末調整の対象者となりますが、11月に退職しているからです。
「退職後に再就職して同年内に給与を貰うこと」があり得る状態なので、年末調整の対象となりません。
NO1様がはったURL内に案内がありますが「著しい心身の障害のために退職した人」は退職後再就職はしないだろうという事で、年間収入額と所得税額の清算をしても問題はないので、年末調整対象者となります。
「退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。」と注意書きがあります。退職したのちに再就職をする見込みがある人については、年間給与収入額と源泉徴収税額の清算をしてしまってはいけませんって事です。
「私の場合は11月に退職し、その後働かない予定」との事。
この予定というのはご質問者が予定しているだけで、11月に退職した会社としては上記のように「この人はまず再就職できないだろう」と判断することができません。
来年1月1日になると働かなかった事実が確定しますが、この時には「年末に在職している会社がない」ので、年末調整をしてくれる者がいません。
ということで、ご質問者の場合には「来年になったら確定申告する」ことで税精算ができます。
「主人の会社には暫定給与額を申告することだけで足りるのでしょうか。」
はい、大丈夫です。このぐらいだよ、という金額で良いです。
No.2
- 回答日時:
「営業担当者」というのはどういう人なんでしょうか。
厳密にいうと年末調整しなくてもよい人になるかもしれませんが。
事実上、年末調整できるし、会社の年末調整担当者からは今の派遣会社で年末調整してくださいといっているので、年末調整して、確定した源泉徴収票をもらって差し支えないと思います。
年末調整してもしなくても、会社に損はありませんし、あなたにも損はありません。
問題の文面は。年の中途で行う年末調整の対象となる人についてですが、
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
となっていますが、
(4)は12月に支給されるべき給与等の支払を受けた時点では退職済みですから当てはまりませんが、12月までの給与支払額は確定しています。
(5)はいわゆるパートタイマーとして働いている人ではありませんから当てはまりません。
パートタイマーの場合103万以上だと働いてる派遣会社で年末調整の対象にならず、103万以下だと年末調整の対象になるということです。103万円以下は非課税なので天引きされた所得税を全額戻します。103万以上だと確定申告(還付申告)しないと戻りません。税務署の手間を省く狙いです。
いっずれにせよ、文面上は年末調整非該当でしょうが、やっても損しませんから、会社が柔軟に対応してくれるなら任せてもよいと思います。
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ご回答ありがとうございます!
103万以上だと働いてる派遣会社で年末調整の対象になり、以下だとならないということでしょうか?
ご回答たくさんいただきありがとうございます!
確定申告の方が確実ではあるみたいですが、できるのならしてもらったてもいいというご意見もいただきました。
ひとまず年末調整してもらう方向にして、難しいと返された場合は確定申告しに行く事にいたします。(早い方が身重でない為)
皆様、親身になってご意見をくださりありがとうございました!
ベストアンサーは迷いましたが、最初の年末調整を提案してくださった方に致します。
他の皆様のご意見も参考にさせて頂きます。