No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>11月で退職となります。
12月に会社に在籍していないので、年末調整が出来ないと思いますが次の三条件の全てを満たす人については、年の中途で退職しても(例えば11月退職者)、退職する会社の最後の給与で年末調整を行うことができます。
(1)退職する会社に「扶養控除等申告書」を提出した人
(2)本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(本年中に他の会社から給与を受け、その会社に「扶養控除等申告書」を提出した場合の、その給与を含む)
(3)退職後、本年中に別の会社に「扶養控除等申告書」を提出する見込のない人
本年中に支払を受ける給与の総額が103万円を超える人については、11月退職の場合は年末調整できません。
(参考)
国税庁タックスアンサー>>年末調整の対象となる人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
>この場合翌年に確定申告になるのでしょうか?
○次の条件のどれかに該当する給与所得者は、確定申告の法的義務はありません。
A.「その年の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。」(タックスアンサーNo.2020)と決められているので、これに該当しない人。
B.その年の勤務先が一社だけで、給与の総額が2000万円以下であり、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下の人。
C.その年の勤務先が二社以上で、扶養控除等申告書を出した給与の総額が2000万円以下であり、扶養控除等申告書を出さなかった会社の給与収入と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の人。
D.その年の勤務先が二社以上で、給与の総額が『150万円』と『基礎控除、寄付金控除、医療費控除及び雑損控除を除く所得控除の額』との合計額以下で、しかも給与所得及び退職所得以外の所得金額が20以下である人。
どれかにも該当しない給与所得者は、確定申告の法的義務があります。
○確定申告の法的義務のない給与所得者で、もし申告をすれば、給与から源泉徴収された所得税の一部または全部が還付されることになる人は、還付を受けるための申告をする法的権利があります。
No.2
- 回答日時:
>12月に会社に在籍していないので、年末調整が出来ないと思いますが、この場合翌年に確定申告になるのでしょうか?
・その通りです
・還付申告(確定申告)になりますから、2/15以前にも申告は可能です
(いつから可能かは所轄の税務署にお聞き下さい)
No.1
- 回答日時:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
↓
1年を通じて勤務している人のほか、年の中途で就職し、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になります。
よって、確定申告が必要です。
↓
1年を通じて勤務している人のほか、年の中途で就職し、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になります。
よって、確定申告が必要です。
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