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社員の方で、四月に子供が就職されて、扶養を外れた方がいます。給与計算ソフトでは、扶養者の数を減らしていますが、役所に出す書類などは何をして良いか分かりません。これから年末調整の時期ですが、何をしておいたら良いですか?追徴されて、私は不評を買うの?

A 回答 (6件)

こんにちは。




給与計算ソフトでは、扶養者の数を減らしているのだから、各月の源泉所得税の計算は正しく行っているわけです。
だから心配いりませんよ。(^^;


ただ、今年の初め (or 昨年末) に提出してもらった「平成29年分 給与所得者の扶養控除等異動申告書」に、子供の名前が書いてあるはずです。その申告書をいったん社員に返して、子供の名前を削除してもらって再度、提出してもらって下さい。それだけでOKです。今のうちにやっておいて下さい。
※本当を言うと、子供が扶養を外れた時点で、子供の名前を削除してもらうべきでした。


>年末調整で、追徴?されると社員から不評を買います。

1月から3月までの3ヶ月は、子供が扶養者の数に入っていたのだから、その社員の給与から天引きした所得税が少なめでした。少なかった分は、年末調整で"追徴"になります。この事については、今のうちに、その社員に説明しておく方がいいでしょう。
「所得税法の規定通りにやれば"追徴"になるのだ」と強く言い切って下さい。ビクビクしてはなりません。


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〔参考〕

>「・・・・・扶養控除や配偶者控除などは、大晦日の現況で後から判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。」

この回答は大ウソです。無視して下さい。


「扶養控除等異動申告書」は、提出時点の状況を書いて提出することになっています。だから普通は、その年の初めの状況(=扶養親族の名前と所得見積額など)を書きます。
【根拠法令等】所得税法第百九十四条第1項

で、もし、年の途中で扶養親族が増えたり減ったりして変更があったら、そのつど、変更後の「扶養控除等異動申告書」提出することになっています。
【根拠法令等】所得税法第百九十四条第2項

なお年末調整では、原則として年末調整時点の状況で年間所得税を計算しますが、"大晦日時点の状況を予測"して年間所得税を計算しても構いません。

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>社員の方で、四月に子供が就職されて、扶養を外れた方がいます



健康保険証の返納があったんでしょう。
であれば、「扶養控除等異動申告書」の書き直しをさせなくてはいけなかったですね。
書き直しをすれば、源泉徴収税額も変わりますよね。

源泉徴収は、あくまで予定で仮納付をしているだけです。
年末調整で、確定をさせますから、「扶養控除等異動申告書」を途中で出していなければ、年末調整で追徴は仕方がないです。

給与計算ソフトで、人数が変更されていれば、源泉徴収税額も変わっているのではないですか?

心配なら、検算をしてみたらいかが。
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ソフトで人数を変えているのなら、控除額もそれに合わせて計算されるのではないのですか?


何のためのソフトですか?
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>年末調整で、追徴?されると社員から不評を買います…



何を反論しているの?
そんなものはあなたが悪いのではなく、4月になったら就職することが分かりきっていた社員自身が、偽った届けを出していたから悪いんですよ。

年の初め (or 前年末) に提出させた「扶養控除等異動申告書」に、子どもの名前を書かなければ良かっただけの話です。

それを担当社員の所為にするなど、お門違いもはなはだしいです。

もっと自分の仕事に自信を持ちましょう。
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いつ就職したのかではなくて



就職した子供の年末までの年収が、枠を超えるか超えないかでは無いのでしょうか?
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>四月に子供が就職されて、扶養を外れた…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1. 税法限定で回答しておきますが、会社の給与担当がこんなネットの Q&A で質問しているようではいけませんよ。

まあとにかく、扶養控除や配偶者控除などは、大晦日の現況で後から判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
月々の給与で所得税を取っているのは、あくまでも仮の分割前払いをさせているだけです。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

したがって年末調整では社員から「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を出し直させ、今年分所得税では扶養控除を適用しないようにしないといけません。

>追徴されて…

前払いが少なすぎたので少なすぎた分を年末に徴収するだけで、追徴などではありません。
そもそも所得税というものは、翌年 3/15 までに支払う限り、利息が付いたり加算税がついたりすることはないのです。

>私は不評を買うの…

年末調整さえ正しくこなせば、担当社員がおとがめを受けることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

年末調整で、追徴?されると社員から不評を買います。扶養を外れた時点で、釘を刺されています。扶養異動を出していれば、徴収税額は変わっていたのでしょうか?

お礼日時:2017/10/10 08:35

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