
3月まで大学生、4月からA校とB校の2つの高校で非常勤講師をしています。
非常勤講師は授業のみの担当で、副業可、社会保険なしの雇用形態です。
非常勤講師だけでは給与が少ないので、セミフルタイマーという雇用形態で、社会保険に入れてもらって働くことができるC会社で7月から働くことになりました。
そのため、A校、B校、C会社の3つの場所で働くことになります。
今度、C会社に源泉徴収票を持ってきてほしいと言われています。
3月までで辞めたアルバイトの源泉徴収票は提出予定です。
(質問①)4月から働き始めたA校とB校の源泉徴収票も必要なのでしょうか?
令和5年3月まではA校とB校とC会社で働き、令和5年4月からはC会社のみで正社員として働く予定です。
(質問②)C会社のセミフルタイマーは副業可能な雇用形態ですが、ここまで掛け持ちしていると、確定申告は自分でやった方がよいのでしょうか?
ややこしい質問になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
前職の源泉徴収票の提出を求められるのは、年末調整で前職の給与も合算して所得税の清算をする必要があるからです。
ただし、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない勤務先で支払われた給与については、年末調整に含めることが出来ませんので、その勤務先の源泉徴収票の提出は不要になります。
また、複数の勤務先で勤務される場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」は一か所でしか提出できません。
○給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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>(質問①)4月から働き始めたA校とB校の源泉徴収票も必要なのでしょうか?
令和5年3月まではA校とB校とC会社で働き、令和5年4月からはC会社のみで正社員として働く予定です。
C会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して、年末調整を受けられるということでしょうか?
その場合は、A校とB校には「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出が出来ませんので、A校とB校で支払われた給与をC会社では年末調整に含めることは出来ません。ですから、A校とB校の源泉徴収票を提出しても意味はありません。
なお、「3月までで辞めたアルバイト」についても、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合は、年末調整の対象になりません。
提出していない場合は、源泉徴収票の「乙欄」に「○」が付いています。
>(質問②)C会社のセミフルタイマーは副業可能な雇用形態ですが、ここまで掛け持ちしていると、確定申告は自分でやった方がよいのでしょうか?
A校とB校の給与を合わせて、年収(1月~12月の収入)が20万円を超えた場合は確定申告が必要らなります。
○給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「3」に該当します。
No.3
- 回答日時:
全部出したら楽ですよ。
自分で確定申告しても、
自治体は、すべての源泉徴収票は受領して計算済みまのでその計算と合ってるか確認するだけです。
多分ですが、あなたの書類のほうが間違える可能性が高いので、
余計なことをして修正申告をするより、
全部提出して、Ⅽ会社に任せた方が楽です。
No.2
- 回答日時:
>確定申告は自分でやった方がよいのでしょうか?
そのほうがいいかも知れませんね
何よりも交通費や諸経費も計上出来ますから沢山税を払うなら金食いの車を買うのも節税方法かも
No.1
- 回答日時:
>(質問①)4月から働き始めたA校とB校の源泉徴収票…
2社以上から並行して給与を得ている場合は、年が明けてから自分で確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
本業での年末調整には関係ありませんので、提出するものではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>確定申告は自分でやった方がよいのでしょう…
良いか悪いかの話しではありません。
やらざるを得ないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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