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生活保護の人が2ヶ月半ほど入院したら

保護費はどれだけ引かれますか?

A 回答 (4件)

>生活保護の人が2ヶ月半ほど入院したら


9月20日入院、12月5日の2ヶ月半と仮定します。
9月分の生活保護費は減額はありません。
10月分、11月分は入院基準+住宅扶助になるので、居宅基準より減額です。
11月分は月初めに入院基準+住宅扶助が支給され、退院の事実の確認後に日割りで居宅基準の生活扶助が追求されます。
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この回答へのお礼

理解できました。ありがとうございます

お礼日時:2023/09/17 15:42

むしろ払う義務を感じる



舐めた質問
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この回答へのお礼

舐めてるつもりはないです。社会復帰するつもりですのす。すいませんでした。

お礼日時:2023/09/17 15:16

結論


 入院基準額23,110円+家賃=となりますので収入がある場合は注意が必要となります。

 保護は、居宅保護と施設保護の二通りの保護で実施します。
入院期間が2月を越える場合は居宅保護から医療保護施設(医療機関)の保護基準に切り替わります。
 入院基準額は全国一律で23,110円になります。

 入院期間中の雑費は自己負担になりますが、その他は負担はありません。

 施設保護には以下の通りの保護施設かがからなります。

 保護施設 は、 生活保護法 に基づく保護を実施するために設置される 福祉施設 。
 生活保護法第38条で、
救護施設 、 更生施設 、 医療保護施設 、 授産施設 、 宿所提供施設 の5種類が規定されている。

 入院当月から2カ月超えると居宅保護から医療保護施設保護の入院基準に切り替えあります。

 翌月退院した時は、居宅保護で支給します。しかし、cwにより入院届けをした翌月からん入院基準で支給する場合がありますが、翌月に退院した時は居宅基準に切りかえて退隠日以降の日数分を計算して不足分の保護費を支給します。

 基本的に入院日の翌月から入院基準の保護費に切り替わるため毎月の支給額が変更になります。
入院基準の基本額は全国一律「23,110円」と決まっています。
入院基準になることで、パジャマ代などの購入費などは支給対象になります。
 但し、賃貸住宅の家賃は支給します。(最大6月間)
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この回答へのお礼

なるほどです、ありがとうございます

お礼日時:2023/09/17 15:42

確か生活保護費って市区町村によって金額が違ったと思います(都道府県別に基準額がある程度決まっていますが)


ですから全国一律に〇〇円差し引かれるってことはないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/17 15:41

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