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友達が生活保護で生活保護を受ける前に、生命保険をかけて居たのですが、それを解約するように言われ、解約したそうなのですが、その前に生活保護で、病院に入院してました。そしてお金を返すように言われました。生活保護から脱して、その返済中で果たして、国際結婚できるのですか?

A 回答 (2件)

生活保護開始申請した時または保護開始するときに保護制度について、権利と義務について説明があったと思います。


その時に、生命保険につて、容認できないものについては解約するように助言するものです。
生命保険につては、容認できるものと容認できないものがありますが、福祉事務所が強制的に解約させるものでもありません。あくまでも本人の意思ですることです。
但し、入院特約付きの保険請求すると、必要経費を除く入院給付金は収入認定されることことの説明があります。
保護開始申請時にすでに入院をしている場合は、必要経費除き入院給付金の保険金等の返還するように助言指導をします。
保護制度は、資産、能力その他あるものを、最低限度の生活の維持のために活用しることを要件としているために、入院給付金とも生活費に充てることになるために、法第63条の費用の返還の規定により入院給付金等が入金されるまでは生活ができないために保護費で賄うことで最低限度の生活の維持ができる様にしますが、入院給付金等が入金されると保護費を支給した費用等は返還対象として福祉事務所OWは返還要求します。
また、国際結婚については、友人の生活力次第と思いますので、結婚を妨げることになる物でもありませんので友人次第かと思います。
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生活保護費の返還と国際結婚は無関係です。


どうぞお好きに結婚してください。

生活保護受給開始前の保険は解約して活用が前提なので、隠して受給した場合は、解約して科違約金分の生活保護費の返還が命令されます。
この返済中でも婚姻を制限するものではありません。
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