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生活保護を受けている60代の知人が解約返戻金が2000万円あまり貯まっている一時払終身保険に加入しています。10年程前に加入済とか。
そんな資産があるのに生活保護はずるい等の倫理的な問題は置いといてください。
質問としては、
なぜこれだけ資産がありながら生活保護が受けられるのでしょうか?生活保護の審査はゆるゆるなのでしょうか?

A 回答 (5件)

考えられるのは、未申告でしょうね。


それだけあれば、解約してお金が無くなってから、もう一度窓口に来てください、で終わります。
それに、それを担保にしたら、借り入れも出来るはず。

不正受給は、間違いなさそうですね。
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この回答へのお礼

制度がゆるゆるだと、
真面目に頑張っている人も生活保護でいいかと
安易に保護申請しかねません
受給すべき人が受給できているかと、適切な運営とはセットであるべきですね。

お礼日時:2022/10/29 12:19

保護の資産活用 


 生活保護開始申請時に資産活用するために生命保険証の提示することになります。
それにより、払い戻し契約付の場合は払い戻し申請をしますが、払い戻し契約がない場合は、法第63条の費用返還義務で書面に署名することで死亡一時金の支払い資力発生時に遡及して支給した保護金品の返還することになります。また、保護受給中に保険契約を解除した場合も同様の保護金品を支給した費用等は返還することになります。
但し、定額掛け金の医療保険その他の学資保険などは認めているため問題はありませんが、入院給付保険金が支払われると収入認定するため収入申告をすることになります。
質問内容だけは判断できませんが、保護申請前に一括支払いしている保険は保護費から支払うことがないためと解約した時に費用返還することに同意することで認めるケースもああります。
生命保険等の資産構成は認めていませんが、就労収入や保護費のやりくり等で低額掛け金を支払い場合は福祉事務所が認めた場合に限ります。
終身一金支払いの場合、保険満了日まで契約解除ができない契約の場合もありますの契約満了日に支払う保険金は、これまでに支弁した保護費の返還することになります。

結果的に、終身一時金払い保険の満了日以外は解約することができないときは、法第63条の費用返還義務について説明をして書面に署名することで中途解約した場合も同様の返還義務を負うことになります。
保護開始時から一時保険金が入金するまでの保護費は返還義務があるため返還することになります。
自宅(土地、建物)の保有を認めれた被保護世帯が法第63条の費用返還義務で、自宅を売却した金品はこれまでに支給した保護費金品を返還することになります。
但し、保護廃止後の費用返還義務を負うことはありません。

厚生労働省社会・援護局保護課長通知…一部抜粋
生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて
 第4条に基づき、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件としていますが、急迫の場合や資力はあるものの直ちに活用できない事情がある場合は適用され得るものです。
 ただし、資力があることを確認した際は、当該被保護者に対して、資力の
発生時期に遡って法第 63 条に基づき費用返還を求め、加えて法第 77 条の
2第1項に基づき法第 63 条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部を
徴収することができるとしています。
また、不実の申請その他不正な手段により保護を受けた者、又は受けさせ
た者に対しては法第 78 条に基づく費用徴収を行うこととしています。
本制度は、支援が必要な人に確実に保護を実施する必要があると同時に、不正事案については、全額公費によってその財源が賄われていることに鑑みれば制度に対する国民の信頼を揺るがす極めて深刻な問題であるため、厳正な対処が必要です。


(保護の補足性)
第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

(費用返還義務)
第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2022/10/29 12:20

生活保護受給者には年に1回、資産の申告書を提出します、その中の項目で預貯金や有価証券があれば記載しなければなりません、保険は有価証券です、これは最初に申告しなければならなかったのですが、ここでは理由はわかりませんが、おっしゃるように審査が甘かったことも考えられます。


あなたが、どうにかしても、なんの得にもならないので、その人に、その件を役所に通報することを臭わせて口止め料を稼ぐ事は出来そうですが、犯罪になるので止めて方がいいです。
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申請書の内容で審査しているからじゃないですか?(未記入・未報告)


それ以上の事については信頼しているからとしか・・・ないのかも?
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この回答へのお礼

生命保険契約照会制度という仕組みもあるので、加入時や数年に一度チェックすれば簡単に発見出来るのに、行政の不作為ですね。

お礼日時:2022/10/28 22:44

本来なら、生活保護課に加入を問い合わせ、加入合否を聞く。


生命保険は確か解約しないと生活保護打ち切りになるのでは無いですかね。
生活にゆとりが有ると判断される。
ただし、自転車保険に関しては例外として認められる事があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
本当に困っている人が使う制度なのに、資産家がちらほら保護を受けている話を聞くと残念ですね。

お礼日時:2022/10/28 22:46

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