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生活保護の人が、ケースワーカーに内緒で原付バイクを買って

後からバレたら

保護停止になりますか?

原付バイクを買った理由が、就職して通勤に使いたいのだったとしても

A 回答 (2件)

結論


 理由はともかく、何事も福祉事務所に届け出てからのことです。
しかし、今回の事後的に届けたわけでもなし、また届け出るつもりもない場合は福祉事務所して対応をすることになります。
それが例え保護停止、廃止処分になる行為で悪質性が高い場合の可能性です。
 原付自転車は、125ccまでは保有または使用することは認めいますが、条件として、自賠責保険及び任意保険に加入することと、経費を自前で賄えることが条件になります。
通気などの場合はガソリン代やオイル代など必要経費は就労収入から必要経費として控除することができますが、就労していない被保護者は自前で経費を賄える必要があります。
最低生活に影響する場合は原付自転車の保有または使用は認めないことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/11/08 13:28

状況によっては、125cc以下の原付なら保有が許されるようなので


ケースワーカーにちゃんと相談して所有した良いでしょ。
内緒で購入して後でバレたらそりゃ保護停止にもなりえるでしょ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/11/08 13:28

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